第1部 カードの基本条項
第1条(本会員)
1. 本会員とは、本規約を承諾のうえ、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)にPiTaPaカード(以下「カード」という)の入会申込みをされ、スルッとと三井住友カード株式会社(以下「三井住友」といい、スルッとと三井住友をあわせて「両社」という)が入会を認めた個人の方をいいます。
2. 本会員は、スルッとが本会員用に発行したカードを利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。
3. 本会員は、本規約の内容を遵守するものとします。本会員は、本規約の内容を遵守しなかったことによる両社の損害を賠償するものとします。
第2条(家族会員)
1. 家族会員とは、本会員がカード利用により生じる全ての責任を負うことを承諾した家族で、カードの入会申込みをされ、両社が入会を認めた方をいいます。ただし、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当該家族会員も会員資格を喪失するものとします。
2. 家族会員は、家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」という)の利用内容・利用状況等について、本会員に通知することを予め承諾するものとします。
3. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について家族会員と連帯して賠償の責を負うものとします。
第3条(カードの発行と種類)
1. スルッとは、本会員および家族会員(以下本会員および家族会員を総称して「会員」という)に対し、次項に定める区分に応じ、氏名・会員番号・有効期限等を印字したカードをそれぞれ発行し、貸与します。なお、スルッとが適当と認めた場合には、会員番号・有効期限等の一部の印字を省略する場合があります。
2. スルッとは、家族会員に対し、次の区分に応じそれぞれ次に定める種類の家族カードを発行します。
(1) 原則として満18歳以上の家族会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般家族カード(高校生を除く)
(2) 原則として満12歳以上満18歳未満の家族会員
(中学生または高校生の家族会員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ジュニアカード
(3) 原則として満6歳以上満12歳未満の家族会員(小学生の家族会員)・・・キッズカード
(1) 原則として満18歳以上の家族会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般家族カード(高校生を除く)
(2) 原則として満12歳以上満18歳未満の家族会員
(中学生または高校生の家族会員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ジュニアカード
(3) 原則として満6歳以上満12歳未満の家族会員(小学生の家族会員)・・・キッズカード
3. カードの所有権はスルッとに属します。カードは、カードに印字された会員本人以外の他人に貸与・譲渡・質入・寄託したり、担保提供に使用したりすることはできません。また、違法な取引に使用してはなりません。
4. 会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。
5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が前4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、本会員は、そのすべての支払いの責を負うものとします。
第4条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、スルッとが指定するものとし、カードに記載した月の末日までとします。
2. 有効期限の2ヶ月前までに退会の申出がなく、スルッとが引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が経過したカードに貯えられたバリュー(第23条第1項第2号で規定する。以下同じ)は、第36条第1項に準じて、返金されます。
3. カード利用(有効期限経過後の利用を含む)による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第5条(カードの暗証番号)
1. スルッとは、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合またはスルッとが定める指定禁止番号を申出た場合は、スルッとの所定の方法により登録する場合があります。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が使用されたときは、スルッとに責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第6条(カードの維持管理料)
会員は、毎年入会月の翌月1日から翌年の入会月末日までの1年間(ただし入会初年度は入会日から翌年の入会月末日までの期間)に一度もポストペイ、プリペイドによるカードの利用(第28条第1項にて規定するチャージを除く)またはIC定期券の購入を行わなかった場合、当該期間にかかる会員1名あたりの所定の維持管理料を年一回スルッとに支払うものとします。なお、支払われた維持管理料は理由の如何を問わず返還しません。
第7条(カードに係る業務)
1. 会員は、三井住友が、カードに係る次の業務を行うことに同意するものとします。なお、三井住友は、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。
(1) 会員の資格審査および入会審査の承認に関わる業務
(2) 与信業務(審査業務および途上与信を含む)および債権管理業務(立替払い業務を含む)等のために行う、第41条で規定する信用情報機関への照会・登録に関わる業務
(3) カード利用枠の設定に関わる業務
(4) カード利用代金および手数料等の金額の通知および口座振替、代金の支払督促・回収およびカード回収に関わる業務
(5) その他前各号の業務に付随する業務
(1) 会員の資格審査および入会審査の承認に関わる業務
(2) 与信業務(審査業務および途上与信を含む)および債権管理業務(立替払い業務を含む)等のために行う、第41条で規定する信用情報機関への照会・登録に関わる業務
(3) カード利用枠の設定に関わる業務
(4) カード利用代金および手数料等の金額の通知および口座振替、代金の支払督促・回収およびカード回収に関わる業務
(5) その他前各号の業務に付随する業務
2. 両社は、前項の業務の範囲を追加、変更することがあります。
3. 会員は、スルッとがスルッととカード契約を有するスルッとKANSAI協議会加盟の交通事業者(以下「加盟社局」という)に対してスルッとの業務(カード再発行、利用明細出力等)を加盟社局に委託することに同意するものとします。
第8条(紛失・盗難)
1. 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨をスルッとに通知し、最寄の警察署に届出るものとします。スルッとへの通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
2. カードの紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により、カードまたは未使用のバリューが他人により不正利用等され損害が生じた場合でも、両社は一切の責任を負わないものとします。
第9条(会員保障制度)
1. 前条第2項の規定にかかわらず、スルッとは会員が紛失・盗難により他人にカードを不正利用された場合、前条第1項のスルッとへの届出がなされた以降は、これによって本会員が被るカードの不正利用による損害を補填します。
2. 次の場合は、スルッとは補填の責を負いません。
(1) 会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害
(2) 損害の発生が保障期間外の場合
(3) 会員の家族・同居人等、スルッとから送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4) 会員が本条第3項の義務を怠った場合
(5) 紛失・盗難または被害状況の届出が虚偽であった場合
(6) 暗証番号の入力を伴う取引についての損害
(7) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8) その他本規約に違反する使用に起因する損害
(1) 会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害
(2) 損害の発生が保障期間外の場合
(3) 会員の家族・同居人等、スルッとから送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4) 会員が本条第3項の義務を怠った場合
(5) 紛失・盗難または被害状況の届出が虚偽であった場合
(6) 暗証番号の入力を伴う取引についての損害
(7) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8) その他本規約に違反する使用に起因する損害
3. 本会員は、損害の補填を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内にスルッとが損害の補填に必要と認める書類をスルッとに提出するとともに、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第10条(カードの再製・再発行)
スルッとは、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員がスルッと所定の手続を行い、スルッとが適当と認めた場合に限り、カードを再製・再発行します。この場合本会員は、スルッと所定のカード再製・再発行手数料を支払うものとします。
第11条(届出事項の変更)
1. スルッとへ届出た事項に変更が生じた場合、会員は遅滞なく所定の用紙の提出または電話による連絡等、所定の方法により変更事項を届出るものとします。ただし、次項に定める場合を除きます。
2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合、その他スルッとが必要と認めた場合には、会員は所定の用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3. 前2項の届出がないために、両社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは除きます。
4.会員が、本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、会員がいずれかのカードに関して届出た変更事項は他のカードについても届出たものとします。
第12条(付帯サービス)
1. 会員は、カードに付帯して提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途スルッとから本会員に対し通知します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合にはそれに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3. 会員は、スルッとが必要と認めた場合には、スルッとが付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
第13条(会員資格の取消)
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他両社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1) カードの申込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、会員の特定・信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2) 本規約のいずれかに違反した場合
(3) カード利用代金等、スルッとまたは三井住友に対する債務の履行を怠った場合
(4) 本規約に基づく債務につき期限の利益を喪失した場合
(5) 会員のカードの利用状況が不適当、もしくは不審があると両社が判断した場合
(6) 会員が、本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(5)に記載した事項のいずれかに該当したとき
(1) カードの申込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、会員の特定・信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2) 本規約のいずれかに違反した場合
(3) カード利用代金等、スルッとまたは三井住友に対する債務の履行を怠った場合
(4) 本規約に基づく債務につき期限の利益を喪失した場合
(5) 会員のカードの利用状況が不適当、もしくは不審があると両社が判断した場合
(6) 会員が、本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(5)に記載した事項のいずれかに該当したとき
2. 本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3. 会員資格を取消されたときは、本会員は速やかにカードをスルッとに返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4. 両社は、会員資格の取消を行なった場合、カードの無効通知並びに無効登録を行い、第24条で定める加盟社局、一般加盟店および相互利用先を通じてカードの返還を求めることができるものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
2. 本会員は、スルッとまたは三井住友に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第13条の規定により会員資格を取消された場合、当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、スルッとまたは三井住友の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1) スルッとまたは三井住友が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他の処分を行ったとき
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(3) 本会員の信用状態が悪化したとき
(1) スルッとまたは三井住友が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他の処分を行ったとき
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(3) 本会員の信用状態が悪化したとき
4. 本会員は、前3項の債務を支払う場合には、三井住友が適当もしくは必要と認めた場合は、第36条第1項のただし書の定めにより支払うものとします。
第15条(退会)
1. 本会員が退会する場合は、本会員およびその家族会員のカードをすべて添え、所定の届出用紙によりスルッとに届出るものとし、手続きの完了を認められたときをもって退会とします。この場合、債務全額を一括して弁済していただくこともあります。
2. 家族会員のみが退会する場合は、退会する家族会員の家族カードを添え、所定の届出用紙によりスルッとに届出るものとします。
3. 会員が退会する場合は、第36条第3項に定めるバリュー払戻手数料を支払うものとします。
第16条(費用の負担)
本規約に基づく費用・各種手数料等に課される消費税その他の租税公課、印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
第17条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき三井住友に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、三井住友が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
第18条(遅延損害金)
本会員が、三井住友に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には支払元金に対して、その翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失した場合には残債務元金に対して、期限の利益の喪失日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を三井住友に支払うものとします。
第19条(各種手数料・利率の変更)
本規約に定める所定の各種手数料・利率は予告なく変更することがあります。
第20条(規約の変更、承諾)
スルッとから本規約の変更内容を通知または公表した後、または新会員規約を送付した後に、カードを利用したときは、会員は変更内容または新会員規約を承諾したものとみなします。
第21条(準拠法)
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第22条(合意管轄裁判所)
会員と両社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地およびスルッとの本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第2部 カード利用条項
第23条(カードの機能)
1. カードには、以下の機能の全部または一部があります。
(1) 1ヶ月の利用(オートチャージによる自動積増機能(第28条第1項(2)に規定する。以下同じ)の利用を含む)状況を月毎に集計し、後日、会員の指定口座から口座振替等の方法によりお支払いできる機能(以下「ポストペイ」という)
(2) 予めカード内に貯えられた電子的金額(以下「バリュー」という)の範囲内で利用できる機能(以下「プリペイド」という)
(1) 1ヶ月の利用(オートチャージによる自動積増機能(第28条第1項(2)に規定する。以下同じ)の利用を含む)状況を月毎に集計し、後日、会員の指定口座から口座振替等の方法によりお支払いできる機能(以下「ポストペイ」という)
(2) 予めカード内に貯えられた電子的金額(以下「バリュー」という)の範囲内で利用できる機能(以下「プリペイド」という)
2. 前項に定める1ヶ月の起算、終了時刻および1日の起算、終了時刻については原則、以下のとおりとします。
(1) 1ヶ月の売上集計対象期間は、当月1日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌月1日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
(2) 1日の売上集計対象期間は、当日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
また、(1)に関して、三井住友の月次売上集計処理までに、加盟社局ならびに一般加盟店より三井住友が受信した利用を月次売上集計の対象取引とします。なお、通信障害等やむを得ない事情により、月次売上集計処理までに受信できなかった場合は、当該利用を利用月の翌月以降の売上集計の対象取引として取り扱います。
(1) 1ヶ月の売上集計対象期間は、当月1日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌月1日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
(2) 1日の売上集計対象期間は、当日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
また、(1)に関して、三井住友の月次売上集計処理までに、加盟社局ならびに一般加盟店より三井住友が受信した利用を月次売上集計の対象取引とします。なお、通信障害等やむを得ない事情により、月次売上集計処理までに受信できなかった場合は、当該利用を利用月の翌月以降の売上集計の対象取引として取り扱います。
第24条(カードの利用)
1. カードは、以下の利用ができるものとします。
(1) 加盟社局における乗車券等の交通乗車証票としての利用
(2) スルッとと相互利用契約を有する交通事業者(以下「相互利用先」という)における乗車券等の交通乗車証票としての利用
(3) スルッとと加盟店契約を有する個人または法人(以下「一般加盟店」という)における商品・サービス等の決済手段としての利用
(4) 加盟社局における定期乗車券サービスを搭載したIC定期券としての利用
(1) 加盟社局における乗車券等の交通乗車証票としての利用
(2) スルッとと相互利用契約を有する交通事業者(以下「相互利用先」という)における乗車券等の交通乗車証票としての利用
(3) スルッとと加盟店契約を有する個人または法人(以下「一般加盟店」という)における商品・サービス等の決済手段としての利用
(4) 加盟社局における定期乗車券サービスを搭載したIC定期券としての利用
2. 加盟社局および相互利用先については別途スルッとが、公表するものとします。
3. 加盟社局および相互利用先は、利用路線および区間(以下「利用エリア」という)を定めるものとし、会員はその利用エリアを越えての利用はできないものとします。なお、利用エリア内の路線や区間であっても、ご利用いただけない場合(IC定期券と磁気定期券の併用不可等)があります。
4. 第1項第1号、第2号および第4号の場合、会員は、加盟社局または相互利用先が定める旅客営業規則、運送約款、IC証票に関する個人情報取扱規程、カードに関する取扱規則等(以下「運送約款等」という)を遵守するものとします。なお、加盟社局の運送約款等は、当該加盟社局が指定する駅窓口等で閲覧できるものとします。
第25条(ポストペイ機能による交通利用)
会員は、ポストペイによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局において、自動改札機、バス車載機等(以下「交通機器」という)で所定の手続きを行うことにより、当該社局の旅客運賃について、ポストペイにより支払うことができます。また、オートチャージされた金額は全てポストペイによる支払となります。
第26条(プリペイドによる交通利用)
会員は、プリペイドによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局・相互利用先の交通機器を用いて、バリューの範囲内でカードによる処理を行うことにより、運送等のサービスを受けることができます。
第27条(運賃割引サービス)
1. 会員は、運賃割引サービスを実施している加盟社局の旅客運賃等をポストペイ機能により支払う場合には、加盟社局の定める運送約款等に基づき運賃割引サービスの適用を受けることができます。なお、運賃割引サービスの内容は、加盟社局により異なります。
2. 会員は、加盟社局の列車運行不能(振替輸送・代行輸送等の手段を講じた場合も含む)等ならびに両社および加盟社局における機器の異常等により、会員が当該運賃割引の適用を受けることができなくなることについて、両社および加盟社局は一切責任を負わないことを予め承諾するものとします。
第28条(チャージの方法)
1. 会員は、次の方法によりカード内のバリューを積み増す(以下「チャージ」という)ことができます。
(1) 会員が、現金積増機能を有する機器等で所定の手続を行い現金を支払うことによりチャージする方法(現金チャージ)
(2) 会員が、スルッと所定の申込みに基づき、自動積増機能を有する交通機器を利用する際に、バリュー残額が一定金額以下であった場合において、自動的に別途定める金額をチャージし、チャージした全額をポストペイにより決済する方法(オートチャージ)
(1) 会員が、現金積増機能を有する機器等で所定の手続を行い現金を支払うことによりチャージする方法(現金チャージ)
(2) 会員が、スルッと所定の申込みに基づき、自動積増機能を有する交通機器を利用する際に、バリュー残額が一定金額以下であった場合において、自動的に別途定める金額をチャージし、チャージした全額をポストペイにより決済する方法(オートチャージ)
2. 会員がスルッとからカードの貸与を受けた当初のバリューは0円とします。
3. カードにチャージできるバリューの上限は、金20,000円とします。なお、第36条の場合を除き、バリュー残額のみを払い戻すことはできないものとします。
4. 現金積増機能および自動積増機能を利用できる加盟社局および相互利用先は、スルッとが別途定めるものとします。
第29条(無効および回収)
カードを交通乗車証票およびIC定期券として利用する場合において、会員が運送約款等に違反したときは、加盟社局および相互利用先は会員が利用しまたは利用しようとしたカードを無効として回収することができるものとします。この場合、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第30条(ポストペイ機能によるショッピング利用)
1. 会員は、一般加盟店において所定の手続きを行うことにより、カードを決済手段として、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という)。両社は、ショッピング利用に係る1日あたりのポストペイ利用枠を設定することができるものとします。
2. 通信販売等両社が特に認めた場合には、会員は、カードの提示等を省略することができます。この場合、会員は、スルッとまたは三井住友が適当と認める方法によりカードを利用するものとします。
3. 会員のカード利用に際して、利用金額、購入する商品または権利、あるいは提供を受ける役務によっては両社の承認が必要となります。この場合、会員は、一般加盟店が両社に対してカード利用に関する照会を行うことを予め承諾するものとします。その際、両社が会員本人のご利用であることを確認させていただくことがあります。
4. 両社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合、または約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合には、カード利用をお断りすることがあります。また、回数券・貴金属・金券類等の一部の商品については、カード利用を制限させていただくことがあります。
第31条(ポストペイの利用枠)
1. カードのポストペイ利用枠(交通利用枠、ショッピング利用枠、IC定期券購入枠)は、両社が定めた金額とし本会員に通知します。
2. カードのポストペイ利用枠は、毎月1日から毎月末日までの、本会員および家族会員の交通利用、ショッピング利用およびIC定期券購入等のそれぞれの利用代金を未決済残高として管理します。会員がこのポストペイ利用枠を超えてカードを使用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
3. 本条に定めるポストペイ利用枠は、本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、および両社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
4. 本条に定めるポストペイ利用枠は、両社が適当と認めた場合には、増額することができるものとします。
第32条(立替払いの委託および承諾等)
1. 会員は、次の債権について、会員に代わってスルッとが加盟社局、一般加盟店へ立替払いを行い、当該立替払いによりスルッとが取得する会員への債権について、三井住友がスルッとへ立替払いを行うことを、委託するものとします。
(1) 会員が、加盟社局において交通利用をポストペイ利用により受けた際または加盟社局からIC定期券をポストペイにより購入した際に取得する、加盟社局の会員に対する売掛金債権等
(2) 会員が、一般加盟店において商品または権利の購入または役務の提供等をポストペイ利用により受けた際に取得する、一般加盟店の会員に対する売掛金債権等
(1) 会員が、加盟社局において交通利用をポストペイ利用により受けた際または加盟社局からIC定期券をポストペイにより購入した際に取得する、加盟社局の会員に対する売掛金債権等
(2) 会員が、一般加盟店において商品または権利の購入または役務の提供等をポストペイ利用により受けた際に取得する、一般加盟店の会員に対する売掛金債権等
2. 会員は、次の各号の債権について、会員に代わって三井住友がスルッとへ立替払いすることを委託するものとします。
(1) 第6条に規定する維持管理料
(2) 第10条に規定するカード再製・再発行手数料
(3) 第25条に規定するオートチャージ額
(4) 第36条第3項に規定するバリュー払戻手数料
(5) 第37条に規定するご利用代金通知書発送料
(6) その他本規約に基づきスルッとが別途定める手数料
(1) 第6条に規定する維持管理料
(2) 第10条に規定するカード再製・再発行手数料
(3) 第25条に規定するオートチャージ額
(4) 第36条第3項に規定するバリュー払戻手数料
(5) 第37条に規定するご利用代金通知書発送料
(6) その他本規約に基づきスルッとが別途定める手数料
3. 前2項の委託に基づき、会員は、三井住友に対し、前2項に掲げる債権相当額の支払債務を負担するものとします。
4. 商品の所有権は、会員に代わってスルッとが一般加盟店へ立替払いすることによりスルッとに移転し、三井住友がスルッとに立替払いすることにより三井住友に移転すること、および前項の債務の完済まで三井住友に留保されることを、会員は予め異議なく承諾するものとします。
5. カードの利用による取引上の紛議は、会員と、加盟社局、一般加盟店および相互利用先において解決するものとします。また、カードの利用により加盟社局、一般加盟店および相互利用先と取引した後に加盟社局、一般加盟店および相互利用先との合意によってこれを解除、取消等する場合は、その代金の精算についてはスルッと所定の方法によるものとします。
6. 会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、交通利用、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等の内容およびそれに関する情報が、加盟社局、一般加盟店および相互利用先から両社に取得されることを承諾するものとします。
第33条(カード利用の制限)
1. スルッとは、会員のカードの利用状況または利用代金の支払状況等によっては、ポストペイによる交通乗車証票としての機能、ショッピング利用およびIC定期券の全部またはいずれかの利用を一時的に制限あるいはカードの利用停止、もしくは加盟社局、一般加盟店および相互利用先等を通じてカードの回収を行うことができます。
2. 前項に基づき、加盟社局、一般加盟店および相互利用先からカード回収の要請があるときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第34条(カード取扱いの一時停止等)
スルッとは、以下のいずれかに該当する場合には、カードの取扱いを一時停止または中止することができます。この場合、両社は、カードの取扱いを一時停止または中止することにより、会員に対する損害賠償義務等の責任を負わないものとします。
1. 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であるとスルッとが判断した場合
2. コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりスルッとがカードの取扱いの一時停止または中止が必要と判断した場合
第35条(カード利用代金の支払方法)
カード利用代金の支払方法は1回払いのみとします。
第36条(バリュー残額の返金と未払い債権への補填)
1. 第10条によりカードを再製・再発行した場合または第4条によりカードを更新した場合、スルッとはカードのバリュー残額を第37条に規定する決済口座へ返金するものとします。ただし、該当返金月以降に別途スルッとまたは三井住友より請求すべき金額がある場合にはその請求金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、カードの現物がないと返金に応じることができません。
2. 会員が期限の利益を喪失した場合、両社は会員の承諾なしに、カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額等に充当することができるものとします。バリュー残額がかかる相当額および利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
3. 会員が退会した場合等スルッとが適当または必要と認めた場合には、スルッとは会員に対して所定のバリュー払戻手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手数料はカードのバリュー残額と相殺できるものとします。バリュー残額がバリュー払戻手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第37条(代金決済口座および決済日)
1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常郵便貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。
2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります。
3. 両社は本会員の毎月の支払いに係るご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。この場合、会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申出るものとします。
4. 会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、会員が届出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続を行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申出るものとします。
第38条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、約定支払日に三井住友に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができない場合には、三井住友は約定支払日以降の任意の日において、その一部または全部につき再度口座振替または自動払込みの手続を行うことができるものとします。ただし、三井住友から別途指示があったときは、本会員はその指定する日時、場所、方法で支払うものとします。
第3部 個人情報に関する条項
第39条(個人情報の取得・保有・利用・提供等)
1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む両社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記(1)から(6)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を両社が保護措置を講じた上で取得・利用することに同意します。なお、第7条に定める三井住友が行う与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカード利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(2)の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。また、会員等は、会員等が本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、本条の同意の対象となる個人情報は、複数のカードの一部または全部に関して本条と同様の規定に基づき同意の対象となっている個人情報を含むことに、同意いたします。
(1) 申込み時に会員等が申込書に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
(2) 会員の交通利用、ショッピング利用の内容およびそれに関する情報、ご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
(3) 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
(4) お電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た情報
(5) 両社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
(6) 官報や電話帳等の公開情報
(1) 申込み時に会員等が申込書に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
(2) 会員の交通利用、ショッピング利用の内容およびそれに関する情報、ご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
(3) 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
(4) お電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た情報
(5) 両社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
(6) 官報や電話帳等の公開情報
2. 会員は、スルッとが下記の目的のために前項の個人情報を利用することに同意します。
(1) PiTaPaならびにスルッと関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2) PiTaPaならびにスルッと関連事業における市場調査、商品開発
(3) PiTaPaならびにスルッと関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
(4) 加盟社局または一般加盟店の商品・サービスに関する宣伝物・印刷物の送付
(1) PiTaPaならびにスルッと関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2) PiTaPaならびにスルッと関連事業における市場調査、商品開発
(3) PiTaPaならびにスルッと関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
(4) 加盟社局または一般加盟店の商品・サービスに関する宣伝物・印刷物の送付
3. 会員は、スルッとが個人情報の保護措置を講じた加盟社局に対して加盟社局における経営分析、市場調査、商品開発の目的のために当該加盟社局でカードを利用された会員の属性情報のうち郵便番号、性別、年齢を提供することに同意します。
4. 会員は、スルッとが、加盟社局、相互利用先および加盟店に対してカードの利用制限に関する情報を提供すること、ならびに、第7条第2項に基づき加盟社局に委託した業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認)に必要な情報を加盟社局に対して提供することに同意します。
※ なお、第2項のPiTaPaならびにスルッと関連事業の具体的な事業内容および第4項の情報提供先については、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(http://www.pitapa.com/)への常時掲載)によってお知らせします。
第40条(利用の中止の申出)
会員は、第39条第2項の同意の範囲内でスルッとが当該情報を利用している場合であっても、スルッとに対しその中止を申出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第45条第1項記載の窓口にご連絡ください。
第41条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は三井住友が、本規約に係る取引上の判断にあたり、三井住友が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む)が登録されている場合には、割賦販売法第39条等により、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。ただし、三井住友は本項により知り得た情報をスルッとには提供しません。
2. 本会員等は、(1)加盟信用情報機関により定められた情報(下表「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、ならびに、(2)登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。ただし、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払を延滞した事実」に限られます。
3. 本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況をモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
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※1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、(1)の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。
※2 上記「本規約に係る客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々支払い状況(解約、完済等の事実を含む)となります。
<三井住友が加盟する信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
所 在 地:160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト
電話番号:0120-810414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
所 在 地:160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト
電話番号:0120-810414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
○名 称:株式会社シーシービー
所 在 地:〒162−0823 東京都新宿区神楽河岸1−1
電話番号:0120−440029
ホームページアドレス:http://www.ccbinc.co.jp
株式会社シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
所 在 地:〒162−0823 東京都新宿区神楽河岸1−1
電話番号:0120−440029
ホームページアドレス:http://www.ccbinc.co.jp
株式会社シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称>
○名 称:全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報センター
電話番号:0120-441481(最寄りの全情連加盟の個人信用情報センターにつながります)
ホームページアドレス:http://www.fcbj.jp
全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
電話番号:0120-441481(最寄りの全情連加盟の個人信用情報センターにつながります)
ホームページアドレス:http://www.fcbj.jp
全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
※全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社シー・アイ・シーならびに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(三井住友では行いません)。
第42条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず第41条第2項に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第43条(規約等に不同意の場合)
両社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。ただし、第39条第2項に同意しない場合でも、これを理由に両社が入会をお断りすることはありません。
第44条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、両社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1) スルッとに開示を求める場合には、第45条第2項記載の窓口にご相談ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(http://www.pitapa.com/)への常設掲載)でもお知らせしております
(2) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第41条記載の連絡先へ連絡してください
(1) スルッとに開示を求める場合には、第45条第2項記載の窓口にご相談ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(http://www.pitapa.com/)への常設掲載)でもお知らせしております
(2) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第41条記載の連絡先へ連絡してください
2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第45条(個人情報に関するお問い合わせ)
1. 第40条に定める中止のお申出は、下記のPiTaPaコールセンターまでお願い致します。
<PiTaPaコールセンター(三井住友内)>
〒 541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
電話番号 ナビダイヤル : 0570-014-111
※この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。
つながらない場合は、大阪06-6445-3714へおかけください。
〒 541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
電話番号 ナビダイヤル : 0570-014-111
※この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。
つながらない場合は、大阪06-6445-3714へおかけください。
2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記のPiTaPaお客様相談室までお願い致します。
<PiTaPaお客様相談室>
〒542-0081 大阪市中央区南船場3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル8階
電話番号 : 06-6258-0777
〒542-0081 大阪市中央区南船場3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル8階
電話番号 : 06-6258-0777
ジュニアカード・キッズカードに関する特約
第1条(利用範囲)
ジュニアカードおよびキッズカードは、原則として、スルッとが適当と認める範囲内での交通利用のみ可能とします。ただし、両社が適当と認めた場合には、一般加盟店でも利用できる場合があります。
第2条(有効期限等)
1. キッズカードの有効期限は、原則として家族会員が満12歳になる年度(4月1日から翌年の3月末日まで)の3月末日までとし、有効期限到来時には両社が審査のうえ、ジュニアカードを発行します。
2. ジュニアカードの有効期限は、原則として家族会員が満18歳になる年度(4月1日から翌年の3月末日まで)の3月末日までとし、有効期限到来時には両社が審査のうえ、一般家族カードを発行するものとします。
第3条(その他)
本特約に定めなき事項については、PiTaPa会員規約を適用します。
以上
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえスルッとにご返却ください。
【2005年10月末】


