外国の重要な公人である方、
過去にあった方、ご家族である方へのお願い

以下に該当される方はPiTaPaコールセンターまでご申告いただくようお願いします。

  • ①外国の元首及び政府、中央銀行、その他機関で重要な 地位を占める者として主務省令で定める方
    (例)・国家元首・内閣総理大臣、国務大臣、副大臣・特命全権大使・公使、特派大使等(含政府代表等)
  • ②上記①であった方
  • ③①または②の方の親族 ・配偶者(内縁含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びに 配偶者の父母及び子

PiTaPaコールセンター
(年中無休 9:00~17:00)

  • この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。
  • 大阪 06-6445-3714でも承ります。