加盟店の皆さまへ

PiTaPa加盟店規約

第1部 基本条項

  • 第1条(目的)

    本規約は、個人または法人(以下「事業者」という)が店舗等において、株式会社スルッとKANSAI(以下「当社」という)が提供する決済に関する各種サービス(以下「決済サービス」という)の利用を希望する場合に、当社と事業者の間で取り決める諸条件等について定めるものです。

  • 第2条(定義)

    本規約において、用語の意味を次のとおり定義します。

    1. 「PiTaPaカード」とは、交通事業者・加盟店における交通および物販利用に対し、決済機能を有する当社が発行するICカードをいいます。なお、当社と提携した事業者が当社と共同で発行するICカードのうち交通事業者・加盟店で利用可能な機能を搭載するカードを含みます。
    2. 「会員」とは、当社に対し所定の入会申込書によりPiTaPaカードを申し込み、当社と三井住友カード株式会社(以下「委託先」という)が審査のうえ、入会を承認し、当社からPiTaPaカードを貸与された個人および法人をいいます。
    3. 「交通事業者」とは、スルッとKANSAI協議会においてPiTaPaカードを取扱うことを承認された交通機関の事業者をいいます。
    4. 「加盟店」とは、第3条に従い当社および委託先の承認を受けた事業者をいいます。
    5. 「ポストペイ」とは、会員の毎月1日から毎月末日までの1ヶ月の利用を月毎に集計し、後日会員の指定口座から口座振替等の方法により支払うことができる方式をいいます。なお、ポストペイの支払方法は1回払いのみとします。
    6. 「ネガデータ」とは、紛失・盗難等の事由により、会員に貸与したPiTaPaカードに対するサービスの一部あるいは全部を停止させるための情報をいいます。
    7. 「信用取引」とは、加盟店が会員から代金を現金により直接受領することなく、ポストペイにより、物品の販売やサービスの提供などを行う取引をいいます。
    8. 「PiTaPaカード番号等」とは、PiTaPaカード毎に設定された識別番号をいいます。なお、当社がその業務上会員に付与する割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(PiTaPaカード券面)を含みます。
    9. 「クレジットカード・セキュリティガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けたガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいいます。

第2部 一般条項

第1章 PiTaPaカードによる信用取引

  • 第3条(加盟店)
    1. 事業者が、加盟店となるためには、本規約を承認のうえ当社および委託先に加盟を申し込み、当社および委託先が加盟を認めることを条件とします。この場合、以下の各号の全てを充足しなければならないものとします。
      1. 事業者が当社の提供する決済サービスの意義および役割について、十分に理解し、積極的に利用推進を図ること
      2. 事業者が公序良俗に反しない範囲で、物品の販売やサービスの提供などを有償で行っているか、行う予定であること
      3. 事業者が販売した物品や提供したサービスについて、会員とのトラブルにならないよう、善良なる管理者の注意義務をもって、アフターサービスも含め、万全の体制を有していること
      4. 事業者が事業者名義の金融機関口座を有していること
      5. 事業者が当社の提供する決済サービスの内容、利用方法等について十分に理解し、本規約を遵守すること
      6. 事業者が、適用法令上、本規約に基づく契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
    2. 加盟店は、本規約に定める信用取引を行う店舗または施設(以下「PiTaPaカード取扱い店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のない店舗で信用取引はできないものとします。
    3. 加盟店は、本規約に従い信用取引を行うPiTaPaカード取扱い店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
    4. 加盟店は、本規約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
    5. 加盟店は、当社に対して、本規約に基づき信用取引を開始する時点において、次の各号のいずれの事実も真実であることを表明し、保証します。
      1. 第7条の2、第22条の3第1項ないし第6項、第23条の2を遵守するための体制を構築済であること
      2. 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
      3. 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
    6. 加盟店は、前項に表明保証した内容が真実に反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
    7. 加盟店は、本規約に基づく信用取引を開始後に第5項第1号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本規約に基づく信用取引を開始後に当該体制を維持できなくなることが予想される場合、または第5項第2号もしくは第3号に反する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
  • 第4条(信用取引)
    1. 加盟店は、PiTaPaカードを所持する会員がカードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用取引を行うものとします。
    2. 加盟店は、回数券、商品券、印紙、切手、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および当社が別途指定した商品、サービス等については、当社があらかじめ認める場合を除き、信用取引を行わないものとします。
    3. 加盟店は、本規約に従い信用取引を行うとともに、当社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
    4. 本規約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引については、別途契約しなければならないものとします。
  • 第5条(信用取引の種類)

    信用取引の種類は、1回払い販売とします。

  • 第6条(信用取引の方法)
    1. 加盟店は、会員からPiTaPaカードの提示による信用取引の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、PiTaPaカード対応端末機(以下「物販端末等」という)を取扱いマニュアル等に従い使用し、すべての信用取引についてPiTaPaカードの有効性を確認し信用取引を行うものとします。
    2. 加盟店は、すべての信用取引について、以下の各号に掲げる事項を確認し、偽造カードの利用その他のPiTaPaカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことを確認するものとし、クレジットカード・セキュリティガイドラインに記載のとおり、不正利用のリスク等に応じて必要かつ適切な不正利用防止措置を講じるものとします。
      1. 提示されたPiTaPaカードの有効性
      2. PiTaPaカードの提示者とPiTaPaカードの名義人との同一性
    3. 加盟店は、何らかの理由(故障、通信回線障害等)で物販端末等が使用できない場合、信用取引を行うことはできないものとします。この場合、いかなる理由であっても当社および委託先は加盟店に対する一切の責を負わないものとします。
    4. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
    5. 加盟店は、当社および委託先が別途定める場合を除き、物販端末等から出力される伝票(以下「売上票」という)を加盟店の責任において保管し、当該信用取引に関する当社所定の売上票に関するデータ(以下「売上データ」という)を所定の方法で当社に送信するものとします。また、当該売上票および売上データ(以下「売上票等」という)ならびにそれらに基づく売上債権は他に譲渡できないものとします。
    6. 加盟店は、有効なPiTaPaカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料を上乗せする等、現金で取引を行う顧客と異なる代金を請求してはならず、そのほかPiTaPaカードの円滑な利用を妨げる何らの制限も加えないものとします。また正当な理由なくして信用取引を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金による支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
  • 第7条(不審な取引の通報)
    1. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当する場合にはPiTaPaカードによる信用取引を行うについて当社または委託先と協議し、当社または委託先の指示に従うものとします。
      1. 提示されたPiTaPaカードについて、カード名義、カード発行会社、会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合
      2. PiTaPaカードの提示方法に不審がある場合
      3. 同一会員が異なる名義のPiTaPaカードを提示した場合
      4. 当社が予め通知した偽造カードまたは変造カードに該当すると思われる場合
      5. 当該取引について日常の取引から判断して異常に大量もしくは高価な購入の申込みがある場合
    2. 前項の場合において、当社または委託先が当該取引におけるPiTaPaカードの使用状況の報告、PiTaPaカードおよびカード発行会社の確認、会員番号とPiTaPaカードの会員名の確認、本人確認等の調査の協力を求めたときは、加盟店はこれに協力するものとします。
    3. 加盟店は、前2項にかかわらず当社または委託先が会員のカード使用状況など調査協力を求めたときは、これに協力するものとします。
    4. 加盟店は、当社または委託先がPiTaPaカードの不正利用防止に協力を求めたときは、これに協力するものとします。
  • 第7条の2(不正利用等発生時の対応)
    1. 加盟店は、その行った信用取引につき、第6条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、遅滞なくその是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
    2. 加盟店は、前項の信用取引につき、第6条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
  • 第8条(信用取引の円滑な実施)
    1. 加盟店は、信用取引を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
    2. 加盟店は、信用取引を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。ただし、売上票等の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
    3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる包括信用購入あっせんに該当する信用取引を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第5項およびその施行規則に定める事項を遅滞なく会員へ情報提供しまたは書面に記載して交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する情報提供または書面交付義務を遵守するものとします。
    4. 加盟店は、当該売上債権に対して当社が立替払い手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用取引の申込みの撤回または信用取引の解除を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用取引の取消の手続を行うものとします。
    5. 加盟店は、1回の信用取引に対して、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供することはできないものとします。
    6. 加盟店は、売上票等の金額訂正、分割記載、取扱日付の不実記載等は行わないものとします。
  • 第9条(信用取引の責任)

    加盟店は、第6条ないし第8条に定める手続きによらず信用取引を行った場合、一切の責任を負うものとし、当社の申出により第20条の規定に従うものとします。

  • 第10条(無効カードの取扱い)
    1. 当社は、会員からPiTaPaカードの紛失・盗難等の通知を受ける、または利用限度額を超過するなどにより、PiTaPaカードを無効とする場合または利用を一時停止する場合、ネガデータを作成するものとします。
    2. 加盟店は、当社所定の時期および方法により、当社から最新のネガデータを取得しなければなりません。
    3. 当社から特定のPiTaPaカードを無効とする旨の通知を受けた場合、その通知によって無効とされたPiTaPaカードの提示者に対しては信用取引を行わないものとします。
    4. 加盟店は、当社から特定のPiTaPaカードのポストペイ利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用取引を行わないものとします。
    5. 加盟店は、明らかに偽造・変造と判断できるPiTaPaカードを提示された場合には、PiTaPaカード提示者に対し信用取引を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
    6. 加盟店は、前4項に違反して信用取引を行った場合、当該売上等全額について一切の責任を負うものとし、当社の申出により第20条の規定に従うものとします。
    7. 紛失・盗難されたカード、または偽造・変造されたカードに起因する売上などが発生し、当社または委託先がカードの使用状況などの調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は当社または委託先から指示があった場合、もしくは加盟店が必要と判断した場合には、所轄警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
    8. 当社または委託先は、不正利用が発生する恐れがあるなど必要と判断した場合には、加盟店に対してネガデータの取得の方法その他必要な措置を講じるよう指示することができるものとします。この場合、加盟店は、当社および委託先の指示に従うものとし、必要な費用は加盟店が負担するものとします。
  • 第11条(カード取扱いの中止)

    当社は、以下のいずれかに該当する場合には、PiTaPaカードの取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、当社および委託先は、PiTaPaカードの取扱いを中止または一時停止することにより生じた一切の結果について、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。

    1. 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりPiTaPaカードの取扱いが困難であると当社が判断した場合
    2. その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情でPiTaPaカードの取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合

第2章 決済等

  • 第12条(ポストペイ利用の立替払い、会員への求償請求)
    1. ポストペイ利用により加盟店が取得した会員に対する売上債権につき、会員に代わって当社が加盟店へ立替払いをし、かつ委託先が当社へ立替払いするものとします。
    2. 前項の立替払いは第6条に基づき当月1日から当月末日までに委託先がデータを受信した会員のポストペイ利用による取扱い額を、加盟店に対して第15条に基づき清算することで加盟店に支払うものとします。なお、一日の売上は当日の午前3時00分以降(午前3時00分を含む)から翌日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)までに委託先が受信したものとします。
    3. 第1項に基づき立替払いを行った委託先は、当該会員に対する求償債権を取得するものとします。
    4. 加盟店は、売上債権を第三者に立替払いさせ、もしくは譲渡してはならないものとします。
  • 第13条(ポストペイ利用における商品の所有権移転)

    ポストペイ利用による商品の所有権は、会員に代わって当社が加盟店へ立替払いすることにより当社に移転し、委託先が当社に立替払いすることにより委託先に移転するものとします。

  • 第14条(手数料の支払い)

    加盟店は、PiTaPaカードによる信用取引におけるポストペイ利用額に対して、当社と加盟店間で別途定める料率を乗じて計算した手数料を、当社に対して第15条に基づき清算することで当社に支払うものとします。

  • 第15条(清算方法)
    1. 第12条、第14条に定める取扱い額の清算方法は、次のとおりとします。
      1. 清算金額は、第12条に定めるポストペイ利用額から第14条に定める手数料を差引いた額とします。
      2. 前号の清算については、当月1日から末日までの売上票等を当月末日に締め切り、翌月末日に加盟店指定の預金口座へ振込むことにより支払うものとします。なお、支払日の当日が当社または金融機関の休業日の場合には、前営業日に振込むものとします。
    2. 加盟店が本規約に違反した売上票等を当社に提出した場合、当社は当該代金の支払いを拒絶できるものとします。
    3. 加盟店から提出された売上票等の正当性に疑義があると当社または委託先が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社または委託先の調査に協力し、調査が完了するまで当社および委託先は加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留したカード利用代金について遅延損害金は発生しないものとします。
    4. 信用取引を行った日から2ヶ月以上経過した売上票等を当社が受取った場合、当社が立替払いを拒否しても、加盟店は異議を申し出ないものとします。
  • 第16条(売上の取消・返品)

    加盟店が、ポストペイ利用による売上の取消・返品を行う場合は、直ちに当社所定の方法にて当該売上の取消・返品処理を行うものとし、当該取消・返品処理が行われた債権額については、当社は加盟店に対し第12条に基づく立替払い義務を負わないものとします。なお、取消・返品債権にかかる立替払いが既に行われている場合には、加盟店は当社に対し第20条に準じて当該代金を返還するものとします。

  • 第17条(会員との紛議とカード利用代金等)
    1. 加盟店は、会員に対して提供した商品またはサービス等に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するものとします。
    2. 加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、会員に対して当該ポストペイ利用代金を当社の了解なしに直接返還しないものとします。
    3. 第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該カード利用代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留したカード利用代金について遅延損害金は発生しないものとします。
    4. 当社から紛失・盗難、不良会員または第三者利用等の理由により協力を依頼した場合、加盟店は解決に向けて協力するものとします。
  • 第18条(会員との紛議に関する措置等)
    1. 加盟店は、会員から当社に対する紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容、紛議の発生要因)についてすみやかに報告するものとします。
    2. 加盟店は、前項の報告その他当社の調査の結果、当社が会員の紛議が法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じてすみやかに報告しなければならないものとします。
    3. 加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じてすみやかに報告しなければならないものとします。
    4. 当社は、前3項の報告その他当社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置・指導を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による措置・指導は、加盟店を免責するものではないものとします。なお、当社が行う措置・指導には次のものを含みますが、これに限らないものとします。
      1. ①文書もしくは口頭による改善要請
      2. ②信用取引の停止
      3. ③本規約に基づく契約の解除
  • 第19条(不正利用被害の負担)
    1. 加盟店は、提示されたPiTaPaカードが偽造カードであるにもかかわらず第6条によることなく信用取引を行った場合において、当該信用取引で提示されたPiTaPaカードにかかる会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用取引にかかる立替払いを拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
    2. 前項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
  • 第20条(支払い額返還の特約)
    1. 加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申出により遅滞なく当該支払い額を返還するものとします。
      1. 当社が立替払いした売上債権にかかる売上票等が正当なものでない場合
      2. 第6条ないし第8条に定める手続きによらず信用取引を行った場合
      3. 第10条第2項ないし第5項の規定に違反して信用取引を行った場合
      4. 第7条第2項ないし第4項、第10条第7項、第15条第3項の調査に対して協力がない場合
      5. 第17条第1項の会員との紛議が解決されない場合
      6. その他本規約の規定に違反して信用取引が行われたことが判明した場合
    2. 前項の場合、加盟店は第15条第1項に規定する清算金額から返還金額を差引充当すること、ならびに返還金額に不足が生じる場合は次回以降の清算金額を順次返還金額に充当することを承諾するものとします。
    3. 前項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が返還を請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求によりその残金を一括して支払うものとします。なお、返還を請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。

第3章 営業情報・個人情報

  • 第21条(営業秘密等の守秘義務等)
    1. 加盟店および当社は、本規約に基づく契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、当該相手方の書面による事前の同意を得ることなく、委託先を除く第三者に提供、開示、漏洩せず、本規約に定める業務以外の目的に使用しないものとします。
    2. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失、毀損、または漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講じるものとし、各々自ら支配が可能な範囲において当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
    3. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約に基づく契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
    4. 当社は、当社が委託先に開示した加盟店の営業秘密等および委託先が本規約に基づく契約に関する委託業務の遂行上知りえた加盟店の営業秘密等について、委託先に対して前3項と同等の義務を課すものとします。
  • 第22条(個人情報の守秘義務等)
    1. 加盟店は、加盟店が知り得た会員の個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という)を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、委託先を除く第三者に提供、開示、漏洩せず、本規約に定める業務以外の目的に使用しないものとします。
    2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
      1. 加盟店が当社または委託先から資料や磁気テープ等で受け取る会員の個人に関する情報(申込書等)
      2. 会員によるPiTaPaカードの利用に伴い、加盟店が会員から直接受け取った会員の個人に関する情報(取引情報等)
      3. 当社を経由せず、加盟店が受け取った当社の会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
      4. PiTaPaカードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される当社の会員の個人に関する情報(取引情報等)
    3. 加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講じるものとし、個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
    4. 加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約に基づく契約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。ただし、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
  • 第22条の2(個人情報安全管理措置)
    1. 加盟店は、個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という)を設置するものとします。
    2. 加盟店は、前項の責任者を設置した責任体制の下、加盟店および加盟店の委託先におけるPiTaPaカード番号等を含む個人情報(本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、加盟店委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
    3. 加盟店は、売上票や物販端末等およびそれらに記載または記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、物販端末等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
    4. 加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩等したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
    5. 当社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含みますがこれに限られません)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。
      1. 外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
      2. 加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている当社が指定する情報の廃棄徹底
  • 第22条の3(PiTaPaカード番号等の適切な管理)
    1. 加盟店は、信用取引の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、PiTaPaカード番号等を取り扱ってはならないものとします。
    2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、PiTaPaカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、PiTaPaカード番号等の漏洩等を防止するためにPiTaPaカード番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
    3. 加盟店は、PiTaPaカード番号等の適切な管理のために、リスク等に応じて必要かつ適切な安全管理措置(個人情報の保護に関する法律に定める安全管理基準と同等以上の措置)を講じるものとします。
    4. 当社は、前項で講じられた措置が個人情報の保護に関する法律に定める安全管理基準と同等以上の措置に該当しないおそれがあるとき、その他PiTaPaカード番号等の漏洩等(以下「カード番号等の漏洩等」という)の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
    5. 加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
      1. カード番号等の漏洩等の有無を調査すること
      2. 前号の調査の結果、カード番号等の漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったPiTaPaカード番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を調査すること
      3. 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
      4. カード番号等の漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
    6. 前項柱書の場合であって、カード番号等の漏洩等の対象となるPiTaPaカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにPiTaPaカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
    7. 加盟店は、第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
      1. 第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
      2. 第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
      3. 第5項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
      4. 第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
      5. 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
    8. 加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく第5項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたPiTaPaカード番号等にかかる会員に対して通知することができるものとします。
    9. 当社は、第5項および第6項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。なお、当社が行う措置・指導には次のものを含みますが、これに限られないものとします。
      1. 当社が指定する監査会社を用いたシステム診断
      2. 信用取引の停止
  • 第23条(委託の場合の個人情報等の取扱い)

    加盟店は、本規約に関わる業務の全部もしくは一部を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとする。以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「加盟店委託先」という)には、十分な個人情報の保護水準を満たしている加盟店委託先を選定し、本規約における加盟店と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を加盟店委託先と締結するものとします。

  • 第23条の2(加盟店が委託する場合のPiTaPaカード番号等の適切な管理)
    1. 加盟店は、PiTaPaカード番号等の取扱いを加盟店委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
      1. 加盟店委託先が次号に定める義務に従いPiTaPaカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
      2. 加盟店委託先に対して、第22条の3第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
      3. 加盟店委託先が第22条の3第3項で定めた措置を講じなければならない旨、および、当該措置内容について第22条の3第4項に準じて加盟店から加盟店委託先に対して変更を求めることができ、加盟店委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
      4. 加盟店委託先におけるPiTaPaカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、加盟店委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
      5. 加盟店委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してPiTaPaカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
      6. 加盟店委託先が加盟店から取扱いを委託されたPiTaPaカード番号等につき、カード番号等の漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第22条の3第5項ないし第8項に準じて、加盟店委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
      7. 加盟店が加盟店委託先に対し、PiTaPaカード番号等の取扱いに関し第23条の3に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
      8. 加盟店委託先がPiTaPaカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該加盟店委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
    2. 加盟店委託先の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第22条の3第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
    3. 当社は、前項の義務のうち第22条の3第5項および第6項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカード番号等の漏洩事故等が生じた場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な指導を加盟店委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。ただし、当社による指導要請は、加盟店ないし加盟店委託先を免責するものではありません。
    4. 加盟店は、本条に定める当社の権利が実現可能となるのに必要となる加盟店委託先の義務を加盟店委託先との契約において定めるものとします。
  • 第23条の3(調査)
    1. 以下のいずれかの事由があるときは、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
      1. 加盟店または加盟店委託先においてカード番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき
      2. 加盟店が行った信用取引について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
      3. 加盟店が本規約第6条第1項および第2項、第7条の2、第22条の3、第23条の2、第23条の4または第30条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
      4. 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
    2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他当社が適当と認める方法によって行うことができるものとします。
      1. 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
      2. PiTaPaカード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
      3. 加盟店もしくは加盟店委託先またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
      4. 加盟店または加盟店委託先においてPiTaPaカード番号等の取扱いにかかる業務を行う施設または設備に立ち入り、PiTaPaカード番号等の取扱いにかかる業務について調査する方法
    3. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他PiTaPaカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
    4. 当社は、第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第22条の3第5項第1号または第2号に定める調査および同条第7項第1号および第2号に定める報告にかかる義務を遵守している場合、第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第7条の2第1項に定める調査および同条第2項に定める報告にかかる義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
  • 第23条の4(是正計画の策定と実施)
    1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
      1. 加盟店が第22条の3第3項、第4項、もしくは第23条の2第1項の義務を履行せず、または加盟店委託先が第23条の2第1項第2号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
      2. 加盟店または加盟店委託先の保有するカード番号等の漏洩等が発生し、またはそのおそれがある場合であって、第22条の3第5項または第23条の2第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
      3. 加盟店が第6条第1項もしくは第2項に違反しまたはそのおそれがあるとき
      4. 加盟店が行った信用取引について不正利用が行われた場合であって、第7条の2の義務を相当期間内に履行しないとき
      5. 加盟店が法令または本規約に違反するとき
      6. 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき
    2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
  • 第24条(加盟店情報の利用等)
    1. 加盟店は、当社、委託先および加盟店募集等斡旋委託先が本規約に基づく契約上で知り得た加盟店における取引情報、および加盟店申込みに関する情報を、加盟店審査および当社の取引上の判断のために利用することに同意するものとします。
    2. 加盟店は、当社が、加盟店の名称、所在地、電話番号、営業時間等の加盟店に関する情報をPiTaPaカードの販売促進、広告宣伝のために、当社が提携する企業等に提供することに同意するものとします。
  • 第25条(第三者からの申立)
    1. 個人情報の漏洩等に関し、会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社または委託先に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社および委託先に全面的に協力するものとします。
    2. 前項の第三者からの当社または委託先に対する申立が、第22条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社または委託先が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとします。
    3. 前2項は、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から加盟店または当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。

第4章 その他

  • 第26条(業務委託)
    1. 加盟店は、当社が次の業務を委託先に委託することを承諾するものとします。なお、委託先は、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。
      1. 加盟店申込みの受付、申込みの記載内容の確認、加盟店審査、加盟店審査の承認に関わる業務
      2. PiTaPaカード利用承認の判定に関わる業務
      3. 加盟店利用代金および手数料等の金額の通知に関わる業務
      4. 前号の金額の清算業務
      5. 加盟店への支払い等に関する業務
      6. PiTaPaカードに関わるデータの情報処理、電算機処理に付随する業務
      7. 加盟店登録および各種届出事項の変更に関する受付、登録に関わる業務
      8. 加盟店に関する問い合わせ業務
      9. 端末設置申込みの受付、申込みの記載内容の確認・登録、設置の手続き、および変更に関する業務ならびに付随する業務
      10. その他加盟店に関わる業務のうち当社が指定したもの
    2. 当社は、前項の委託業務の範囲を追加、変更できるものとします。
  • 第26条の2(信用取引の実績がない場合における契約継続の意思確認について)
    1. 加盟店において1年以上信用取引の実績がない場合、当社は、加盟店に対して、本規約に基づく契約を継続する意思を確認する旨の通知を行うことができるものとします。
    2. 前項の通知後30日以内に、当社が加盟店から契約継続の意思表示の通知を受領しない場合は、本規約に基づく契約はかかる30日経過時において当然に終了するものとします。
  • 第27条(解約)

    加盟店または当社は、書面により3ヶ月前までに相手方に対して予告することにより本規約に基づく契約を解約することができるものとします。

  • 第28条(契約解除)
    1. 加盟店において次の各号のいずれかの事態が発生した場合、当社は本規約に基づく契約を直ちに解除できるものとします。その場合、加盟店は当社または委託先に生じた損害を賠償するものとします。
      1. 加盟店申込書または本規約に定める届出事項(変更の届出を含む)を偽って記載したことが判明した場合
      2. 第3条第4項に違反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
      3. 第4条ないし第10条に定める手続によらずに信用取引を行った場合
      4. 第7条第2項ないし第4項、第10条第7項、第15条第3項、第23条の3第1項、第25条第1項に定める当社の調査に対し協力を行わない場合
      5. 第20条の規定に違反して支払い額の返還に応じなかった場合
      6. 特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令に違反していることが判明した場合
      7. 加盟店が信用取引制度を悪用していることが判明した場合
      8. 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
      9. 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
      10. 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
      11. 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始もしくは競売を申立てられ、または、自ら破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始の申立をした場合
      12. その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
      13. 加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しない場合
      14. 第23条の3、第23条の4に違反して調査事項の報告等の義務を履行しない場合
      15. その他本規約に違反した場合もしくは会員からの苦情等により当社が加盟店として不適当と認めた場合
    2. 前項各号のいずれかの事態が発生した場合、当社は、何らの通知を要することなく、本規約に基づく債務の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。なお、当該支払いの留保は、前項に基づく解除権の行使の有無または当該債務の発生と当該事由発生との時間的先後関係の如何によって妨げられないものとします。
    3. 前項に基づき当社が支払を留保した場合であっても、当社は、当該事由の発生前に生じた遅延損害金を除き、遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
    4. 第1項各号のいずれかの事態が発生した場合または当社が必要または適当と認めた場合、当社は本規約に基づき、加盟店が当社に対して負担する金銭債務その他の財産給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して負担する債務(本規約に基づく契約に従って発生したものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要することなく、当然に相当額で相殺することができるものとします。
    5. 加盟店は、前条および第1項により本規約に基づく契約を解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
  • 第28条の2(反社会的勢力の排除)
    1. 加盟店は、加盟店、加盟店の親会社・子会社等の関係会社および加盟店委託先、ならびにそれらの役員、従業員等(以下「加盟店ら」という)が、現在、次の(1)または(2)事項のいずれにも該当しないことを表明・保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
        1. ①暴力団
        2. ②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
        3. ③暴力団準構成員
        4. ④暴力団関係企業
        5. ⑤総会屋等
        6. ⑥社会運動等標ぼうゴロ
        7. ⑦特殊知能暴力集団等
        8. ⑧前各号の共生者
        9. ⑨その他前各号に準ずる者
        1. ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
        2. ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
        3. ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
        4. ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
        5. ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    2. 加盟店らは、加盟店ら自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
      1. ①暴力的な要求行為
      2. ②法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      5. ⑤その他前各号に準ずる行為
    3. 当社は、加盟店らが第1項もしくは第2項の規定に違反していると認めた場合には、本規約に基づく契約の締結を拒絶し、または、本規約に基づく決済サービスを一時的に停止することができるものとします。決済サービスを一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、信用取引を行うことができないものとします。
    4. 加盟店らが第1項もしくは第2項の規定に基づく確約のいずれかに違反した場合、または第1項の規定に基づく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との決済サービスを継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本規約に基づく契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当社の通知により当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
    5. 前項の規定に基づく解除により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。また、当該解除により、加盟店らに損害等が生じた場合には、加盟店は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
    6. 第4項の規定に基づき本規約に基づく契約を解除した場合であっても、加盟店は、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでその債務を免れないものとします。
  • 第29条(契約終了後の義務)

    加盟店は、本規約に基づく契約の終了後(解約または解除による契約終了を含む)も、第21条、第22条、第22条の2、第22条の3、第23条、第23条の2および第25条により課せられた義務を負うものとします。

  • 第30条(届出事項の変更)
    1. 加盟店は、当社に対して届け出ている商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電子メールアドレス(当社に届け出ている場合)、カード取扱い店舗、連絡先、URL、加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下「法人番号」という)、取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法、指定預金口座等、加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、当社指定の様式および方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
    2. 加盟店は、第6条第1項および第2項、第7条の2、第22条の3第3項および第4項、第23条の2ならびに第23条の4第1項第6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届出のうえ、当社と協議しなければならないものとします。
    3. 加盟店は、第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第15条に規定する清算金額が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。
      また、第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと当社が認識した場合も同様とします。
    4. 第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容にかかる第1項の届出があったものとして取り扱うものとします。なお、加盟店は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
  • 第30条の2(状況報告)

    加盟店は、当社から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、すみやかに当社に対し報告を行うものとします。

  • 第31条(損害賠償)

    加盟店(加盟店委託先を含む。以下同じ。)が本規約に違反して信用取引を行った等、加盟店の責に帰すべき事由により当社または委託先が損害を被った場合には、加盟店は、当社または委託先に対し当該損害を賠償する責任を負うものとします。

  • 第32条(規約の変更)
    1. 当社は、法令の定めにより本規約を変更することができる場合には、当該法令に定める手続きにより本規約を変更できるものとします。
    2. 前項に定めるほか、当社は、加盟店に予告することなく、改定後の規約を通知またはホームページ上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。
  • 第33条(協議事項)

    本規約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、加盟店と当社で協議のうえ解決するものとします。

  • 第34条(本規約に定めのない事項)

    本規約に定めのない事項については、加盟店は所定のマニュアル等当社からの通知に基づき取扱うものとします。

  • 第35条(専属的合意管轄裁判所)

    加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とします。

  • 第36条(準拠法)

    加盟店と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

以上
(2022年1月改定)

<加盟店情報の取扱いに関する同意条項>

  • 第1条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
    1. 加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下これらを総称して「加盟店」という)は、株式会社スルッとKANSAI(以下「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟店審査」という)、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査等、当社の業務、当社事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟店審査ならびに加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査等のために加盟店情報を当社が利用することに同意します。
      1. 加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届け出た情報
      2. 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報
      3. 加盟店のPiTaPaカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
      4. 当社が取得した加盟店のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
      5. 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
      6. 当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
      7. 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
      8. 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た情報
      9. 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
    2. 本条の定めは、当社と加盟店との間の加盟店契約(以下「本契約」という)終了後も有効とします。
  • 第2条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
    1. 加盟店は、本契約およびその申込みに基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下、「センター」という)に登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟店審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査等のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
      なお、当社が現時点で加盟するセンターは本同意条項第3条のとおりであり、その後、変更追加される場合には、当該変更追加内容をあらかじめ加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本契約およびその申込みにおけるセンターとして追加変更されるものとします。
    2. 加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟店審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査等のために利用することについて同意するものとします。
    3. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
    4. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、共同利用される情報の内容、共同利用する共同利用者の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
  • 第3条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)

    加盟店は、当社の加盟するセンターならびに共同利用の目的、共同利用される情報の内容および共同利用する共同利用者の範囲等について以下の通りとすることに同意するものとします。

    名称 一般社団法人日本クレジット協会
    加盟店情報交換センター(JDMセンター)
    住所 〒103-0016
    東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階
    電話 03-5643-0011(代表)
    受付時間 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く)※詳細はお問い合せください。
    共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告することおよび加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という)に提供され共同利用されることにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
    共同利用される情報の内容
    1. ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由
    2. ②個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実と事由
    3. ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
    4. ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実および事由
    5. ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)にかかる、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
    6. ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む)
    7. ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
    8. ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
    9. ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
    10. ⑩前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。
    共同利用する共同利用者の範囲 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター
    (JDM会員は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する)
    ホームページ https://www.j-credit.or.jp/
    保有される期間 上記「共同利用される情報の内容」の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了または契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
    共同利用の運用責任者 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
    (JDMセンター)
    住  所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
    代表理事 : 松井 哲夫
    電話番号 : 03-5643-0011(代表)
  • 第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
    1. 加盟店の代表者は、当社およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
      なお、当社開示請求の窓口は次のとおりとします。
       PiTaPaお客様相談室 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号 電話番号06-7730-9861
       ※センターへの情報開示請求の窓口は前条の通りとします。
    2. 万一、当社が保有する加盟店情報または当社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
  • 第5条(本同意条項に不同意等の場合)

    加盟店は、加盟店が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の本契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。

  • 第6条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
    1. 加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意するものとします。
    2. 加盟店は当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
  • 第7条(条項の変更の位置付けおよび変更)
    1. 本同意条項はPiTaPa加盟店規約の一部を構成します。
    2. 本同意条項は加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。

(2022年1月改定)

一般社団法人日本クレジット協会(加盟店情報交換センター)について

当社が加盟する一般社団法人日本クレジット協会(加盟店情報交換センター)は、割賦販売法で認定されたクレジット業界の自主規制団体として、同法に基づき、加盟店の悪質な行為によるお客様の被害を防止するために必要な情報を会員(クレジット会社)間で共同利用しています。

詳細は以下の資料をご覧下さい。