KOBE PiTaPa STACIA NCカード オンライン入会

以下の「個人情報の取扱いに関する重要事項」および「会員規約」を必ずお読みいただき、ご了承いただける場合は、「同意の上、次のページへ」ボタンをクリックしてください。

重要なお知らせ
改正割賦販売法の施行に伴い、お申込時点において、PiTaPaカードを既にお持ちになっている場合、本申込による新規カード発行が出来ないことがありますので、あらかじめご了承ください。
詳しくはよくあるご質問をご覧ください。

外国の重要な公人である方、過去にあった方、ご家族である方はこちらをご覧ください。

「個人情報の取扱いに関する重要事項」および「会員規約」

個人情報の取扱いに関する重要事項(株式会社スルッとKANSAI)

1.個人情報の取得・保有・利用・提供等
  • (1)PiTaPa会員規約附則第1条に定める附則会員(以下、「附則会員」という)または附則会員の予定者(以下総称して「附則会員等」という)は、PiTaPa会員規約、及び会員規約附則(本申込みを含み「本規約」という。以下同じ)を含む株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という、あわせて以下「両社」という)との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、以下①から⑥の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を両社が保護措置を講じた上で取得・利用することに同意します。なお、PiTaPa会員規約第7条に定める三井住友が行う与信後の管理には、カードの利用確認、PiTaPa会員規約第1条に定める本会員(以下、「本会員」という)へのカード利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(以下②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って附則会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。また、附則会員等は、附則会員等が本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、(1)の同意の対象となる個人情報は、複数のカードの一部または全部に関して(1)と同様の規定に基づき同意の対象となっている個人情報を含むことに、同意したものとします。
    • ①申込み時もしくは入会後に附則会員等が申込書等に記入し、もしくは附則会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報および電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) 
    • ②附則会員の交通利用、ショッピング利用の内容およびそれに関する情報、ご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
    • ③附則会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
    • ④お電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た情報(通話内容を含む)
    • ⑤両社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況および取引に関連する事項の確認状況
    • ⑥官報や電話帳等の公開情報
  • (2)附則会員は、スルッとが次の目的のために(1)の個人情報を利用することに同意します。
    • ①PiTaPaならびにスルッと関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
    • ②PiTaPaならびにスルッと関連事業における市場調査、商品開発
    • ③PiTaPaならびにスルッと関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
    • ④加盟社局等または一般加盟店の商品・サービスに関する宣伝物・印刷物の送付
  • (3)加盟社局等の提供する登録型割引サービスを申込んだ附則会員は、加盟社局等が交通事業を円滑に行うために必要な範囲で、(1)の個人情報を利用することに同意したものとします。
  • (4)附則会員は、スルッとが個人情報の保護措置を講じた加盟社局等に対して加盟社局等における経営分析、市場調査、商品開発の目的のために当該加盟社局等でカードを利用された附則会員の属性情報のうち郵便番号、性別、年齢を提供することに同意したものとします。
  • (5)附則会員は、スルッとが、加盟社局等、相互利用先および加盟店に対してカードの利用制限に関する情報を提供すること、ならびに、PiTaPa会員規約第7条第3項に基づき加盟社局等および相互利用先に委託した業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)に必要な(1)の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。また、加盟社局等および相互利用先の運賃に関する業務に必要な(1)の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。
  • (6)カードの紛失・盗難、転居の未届出および附則会員の故意・過失によりPiTaPa会員番号等のカード券面記載事項を附則会員本人以外に知られた事等に起因して、カード、送達物および駅券売機ならびにPiTaPa倶楽部(インターネットのスルッとホームページ(https://www.pitapa.com/)から入会できるサイト)等から個人情報等が漏えいした場合、附則会員は、そのすべての責を負うものとします。
    ※なお、(2)のPiTaPaならびにスルッと関連事業の具体的な事業内容については、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(https://www.pitapa.com/)への常時掲載)によってお知らせします。
2.利用の中止の申出
附則会員は、上記1(2)の同意の範囲内でスルッとが当該情報を利用している場合であっても、スルッとに対しその中止を申出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、下記10(1)記載の窓口にご連絡ください。
3.個人信用情報機関への登録・利用
  • (1)PiTaPa会員規約附則第7条に定める本会員等(以下、「本会員等」という)はスルッとが、本規約に係る取引上の判断にあたり、スルッとが加盟する以下の個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する以下の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には、本会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
  • (2)本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力・返済能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
  • (3)本会員等は、(2)の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況をモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  • <登録される情報とその期間>

    登録情報 登録の期間
    ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間
    ②本規約に係る申込みをした事実 スルッとが個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
    ③本規約に係る客観的な取引事実※2 契約期間中および契約終了後5年以内
    ④債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年以内
    ※1.申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
    ※2.加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約日、契約の種類、契約額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等となります。
  • <加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
  • ○名 称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
    所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
    電話番号:0120-810-414
    ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
    (ご参考:株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
    同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。)
    ※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
  • <提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
  • ○名 称:全国銀行個人信用情報センター
    所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    電話番号:03-3214-5020
    ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    (ご参考:全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。)
  • ○名 称: 株式会社日本信用情報機構
    所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
    電話番号:0570-055-955
    ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
    (ご参考:株式会社日本信用情報機構は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。)
  • ※株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は、<登録される情報とその期間>項目のうち、「④債務の支払いを延滞した事実」となります。
  • ※株式会社シー・アイ・シー、ならびに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
  • ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(スルッとでは行いません)
4.会員契約が不成立の場合
会員契約が不成立の場合であっても、附則会員等が入会申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず上記1.(1)、及び3に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
5.退会後または会員資格取消後の場合
  • (1)両社は、附則会員等が退会を申し出または会員資格を取り消された後においても、上記1.(1)に定める目的および下記7.に定める開示請求等に必要な範囲で、法令等またはスルッとが定める所定の期間、当該附則会員等であった者の個人情報を取得、保有、利用および提供します。
  • (2)附則会員等であった者は、退会または会員資格取消後においても下記7の適用を受けることができるものとします。
6.規約等に不同意の場合
両社は、附則会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。ただし、上記1(2)に同意しない場合でも、これを理由に両社が入会をお断りすることはありません。
7.個人情報の開示・訂正・削除
  • (1)附則会員等は、両社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、附則会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
    • ①スルッとに開示を求める場合には、下記10(2)記載の窓口にご相談ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(https://www.pitapa.com/)への常時掲載)でもお知らせしております。
    • ②開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、附則会員等   は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
  • (2)本会員等は、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、本会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
    • ①個人信用情報機関に開示を求める場合には、上記3記載の連絡先へ連絡してください。
    • ②開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、本会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
8.本重要事項の変更
本重要事項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
9.反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
  • (1)本会員は、附則会員が次の(2)に規定する暴力団員等もしくは(2)各号のいずれかに該当し、(3)各号のいずれかに該当する行為をし、または(2)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申し立てないこととします。あわせて、本会員は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然にスルッとまたは三井住友に対するいっさいの債務の期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとします。また、これにより損害が生じた場合でも、スルッとまたは三井住友に何らの請求は行わず、いっさい本会員の責任といたします。
  • (2)本会員は、附則会員がスルッとまたは三井住友との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の①から②のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    • ①自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • ②暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • (3)本会員は、附則会員が自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
    ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてスルッとまたは三井住友の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為 ⑤その他前記①から④に準ずる行為
10.お問い合わせ
  • (1)PiTaPaのサービス全般に関するお問い合わせ、ご利用明細に関するお問い合わせおよび上記2に定める利用の中止のお申出は、以下のPiTaPaコールセンターまでお願い致します。
  • <PiTaPaコールセンター(三井住友内)>
    〒 541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
    電話番号 ナビダイヤル : 0570-014-111
    ※この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。
    ※大阪06-6445-3714でも承ります。
  • (2)個人情報の開示・訂正・削除等の附則会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は以下のPiTaPaお客様相談室までお願い致します。
  • <PiTaPaお客様相談室>
    〒542-0081 大阪市中央区南船場3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル8階
    電話番号 : 06-6258-0777

【2018年10月改定】

KOBEカード協議会の個人情報取り扱いに関して

お客様の情報の取り扱いについて下記の事項をご確認、ご同意のうえお申し込みください。なお個人情報の取り扱いに関する詳細は「KOBEカード協議会NCカード会員規約」をご参照ください。

1.個人情報の収集・利用・提供・預託に関する同意
  • (1)入会申込者および会員(以下「会員等」という)は、協議会が本カードの発行・管理、および各種サービス(協議会が提供する「KOBEカード協議会NCカードサービス」)の円滑な提供を目的として、下記の情報を協議会所定の方法で取得し、これを利用することに同意します。
    • ①本カードの申込書に記載された情報、本規約等に基づき届け出のあった会員等の属性情報
    • ②本カード申込みに対する審査の結果(ただし、承認とならなかった理由は除く)
    • ③入会申込日、入会承認日、会員等との契約内容に関する情報
    • ④会員等の本カードの利用に関する情報
    • ⑤本カードに記載されたカード番号その他、本カードに記録された会員属性を識別する番号等(以下「会員番号等」という)、本カードの有効期限、および変更後の会員番号等・有効期限
    • ⑥会員番号等が無効となった事実(ただし、無効となった理由は除く)
    • ⑦会員が会員資格を喪失した事実(ただし、喪失となった理由は除く)
  • (2)会員等は、協議会が会員等に対して行う正当な事業活動のうち、協議会が適当と認める範囲で会員等に郵便・電話・eメールその他の方法で、KOBEカード協議会NCカードサービス、および協議会に加盟する公共交通事業者の営業内容・サービス内容等についてのご案内を行うため、ならびに協議会が市場調査、商品開発を行うために下記の情報を利用することに同意します。
    • ①上記1.の(1)の①の情報
    • ②上記1.の(1)の④の情報
    ※なお、上記協議会の具体的な事業活動の内容および協議会に加盟する交通事業者については、協議会のホームページ等に記載し、お知らせしております。協議会ホームページアドレスはhttp://www.kobe-pitapa.comです。
  • (3)会員等は、協議会におけるKOBEカード協議会NCカードサービスの提供等、協議会の正当な事業活動を運営することを目的として、個人情報の保護措置を講じたうえで本サービス提供者に対し、本規約等に基づき協議会が保有する会員等の個人情報を預託することを承諾するものとします。
  • (4)会員等は、協議会における会員管理および会員に対するKOBEカード協議会NCカードサービスの提供等、協議会の正当な事業活動を運営することを目的として、個人情報の保護措置を講じたうえで、本カードの発行支援、運営支援を委託する業務受託会社等に、本規約等に基づき協議会が保有する個人情報を預託する場合があることを承諾するものとします。
  • (5)協議会は取得した会員等の個人情報の保護について十分注意を払うものとします。
2.個人情報の開示・訂正・削除および利用の停止
会員等は協議会に対し、以下の請求をすることができます。請求があった場合、協議会は所定の方法で原則としてこれに応じるものとします。
  • (1)上記1.の(2)に規定する宣伝印刷物の送付、eメールの送信等に対する中止の請求
  • (2)協議会において管理する個人情報の開示・訂正・削除の請求
3.個人情報の取り扱いに関する本規約への不同意
協議会は、会員等が本カードの申込みに際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合、または本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、上記1.の(2)の定めに同意しないことを理由に入会をお断りすることや、退会の手続きをとることはありません。
4.入会申込み・退会の事実の利用
  • (1)協議会が入会を承認しない場合であっても、入会申込みをした事実は、上記1.の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
  • (2)退会等により会員でなくなった場合、その事実は上記1.の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
5.ご相談窓口
  • (1)協議会に対する上記2.の請求、その他のお問い合わせについては下記までお願いします。
  • (2)本規約等についてのお問い合わせ・ご相談については、下記までお願いします。
  • <KOBEカード協議会事務局>
    電話番号 078-646-3116
    神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号 山陽電車本社ビル1階

(2013年2月改定)

株式会社 阪急阪神カードの個人情報取り扱いに関して

お客様の情報の取り扱いについて下記の事項をご確認、ご同意のうえお申し込みください。なお、個人情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に会員規約および特約としてあらためてお届けします。

1.個人情報の取得、保有、利用
株式会社阪急阪神カード(以下「当社」という)は、会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下の通り取り扱います。
  • (1)当社がSTACIAカードを発行(以下「本カード」という)し、当社の会員管理および会員等に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営するために必要な以下の個人情報を、取得、利用します。
    • ①氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項および申告した事項
    • ②入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社または当社とサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「サービス提携先」という)との契約内容に関する事項
    • ③会員の本カードの利用により発生した客観的取引事実に基づく内容
    • ④本カードの発行・管理のために、当社およびサービス提携先が共有する事項
      • イ)申込に対する審査の結果(ただし承認とならなかった理由は共有しない)
      • ロ)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限
      • ハ)会員番号が無効となった事実(ただし無効となった理由は共有しない)
      • ニ)会員が会員資格を喪失した事実(ただし喪失となった理由は共有しない)
  • (2)当社は上記以外の以下の目的のために、個人情報を利用します。
    • ①当社の事業遂行のための新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
    • ②当社が、会員に対して行う当社及び当社以外の宣伝広告物送付等の営業案内
    • ただし、会員が①および②について停止を申し出た場合、当社は業務運営上支障のない範囲で、これを停止するものとします。なお、当社の各種サービス内容等につきましては、下記ホームページをご覧ください。
      http://stacia.jp/
  • (3)会員等は、(1)および(2)で同意された目的の範囲内で、当社と共同利用者が保有する会員に関する個人情報を共同利用することに同意します。なお、共同利用する個人データの内容・利用の目的・利用する会社・個人情報の管理者の各項目は、当社ホームページ・STACIAプラザに公表します。
  • (4)当社は(1)の個人情報を、保護措置を講じた上で阪急阪神ホールディングスグループ各社に提供し、阪急阪神ホールディングスグループ各社は、正当な事業活動として行うもののうち、新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、会員への宣伝広告物送付等の営業案内を行うために利用します。
  • (5)会員は、本カードの機能としてIC定期券のサービスであるPiTaPa定期サービス(以下「定期サービス」という)が含まれる場合、定期サービスの利用に関する利用日時、利用区間等の情報については、PiTaPa会員規約に基づいて株式会社スルッとKANSAIから情報提供された加盟社局(定期サービス区間において当社がSTACIA カード会員規約第10条の付帯サービスを提供するために契約を締結し、当該付帯サービス提供の対象となる社局として当社が公表している社局)を通じて、当社が取得、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。
2.個人情報の開示・訂正・削除および利用の停止・提供の停止等
  • (1)会員等は当社が保有する会員等に関する個人情報について開示を求められ、万一登録内容が事実でないことが明らかになった場合、業務運営上支障がない範囲で、当社所定の方法で原則として訂正・削除に応じるものとします。
  • (2)会員等は当社が保有する会員等に関する個人情報について、上記1.(2)についての利用の停止、阪急阪神ホールディングスグループ各社への提供の停止を求められた場合は、原則として応じるものとします。
3.個人情報の取り扱いに関する不同意
  • (1)当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本規約に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、上記1.(2)に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きを取ることはありません。
4.入会申し込みの事実の利用
本カードの入会を承認されない場合であっても入会申し込みをした事実・入会申し込みの際に示された情報は、承認されない理由のいかんを問わず、上記1.および2.の定めに基づき、必要な範囲内で利用することがあります。
5.ご相談窓口
  • 当社に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記のお客様相談室窓口までお願いします。
  • 株式会社阪急阪神カード
    お客様相談室窓口(阪急阪神カードコールセンター内)
    〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号  06-6375-6488

(2014年10月改定)

PiTaPa会員規約(株式会社スルッとKANSAI)

第1部 カードの基本条項
第1条(本会員)
  • 1. 本会員とは、本規約を承諾のうえ、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)にPiTaPaカード(以下「カード」という)の入会申込みをされ、スルッとと三井住友カード株式会社(以下「三井住友」といい、スルッとと三井住友をあわせて「両社」という)が入会を認めた個人の方をいいます。
  • 2. 本会員は、スルッとが本会員用に発行したカードを利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。
  • 3. 本会員は、本規約の内容を遵守するものとします。本会員は、本規約の内容を遵守しなかったことによる両社の損害を賠償するものとします。
第2条(家族会員)
  • 1. 家族会員とは、本会員がカード利用により生じる全ての責任を負うことを承諾した家族(これを本条第4項において、「家族会員の前提条件」という)で、カードの入会申込みをされ、両社が入会を認めた方をいいます。ただし、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当該家族会員も会員資格を喪失するものとします。
  • 2. 家族会員は、家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」という)の利用内容・利用状況等について、本会員に通知することを予め承諾するものとします。
  • 3. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について家族会員と連帯して賠償の責を負うものとします。
  • 4. 本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する家族会員の前提条件を喪失した場合あるいは家族会員の前提条件がないことが判明した場合は、第15条第2項の定めに準じて家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとし、スルッとはこの申し出に基づいて当該カードの利用中止の手続きを行うものとします。本会員は、この手続完了以前に当該家族会員であった者のカード利用により生じる全ての責任が消滅したことを、スルッとに対して主張することはできません。
第3条(カードの発行と種類等)
  • 1. スルッとは、本会員および家族会員(以下本会員および家族会員を総称して「会員」という)に対し、次項に定める区分に応じ、氏名・会員番号・有効期限等を印字したカードをそれぞれ発行し、貸与します。なお、スルッとが適当と認めた場合には、会員番号・有効期限等の一部の印字を省略する場合があります。
  • 2. スルッとは、家族会員に対し、次の区分に応じそれぞれ次に定める種類の家族カードを発行します。
    • (1)原則として満18歳以上の家族会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般家族カード(高校生を除く)
    • (2)原則として満12歳以上満18歳未満の家族会員(中学生または高校生の家族会員)・・・・・・・ジュニアカード
    • (3)原則として満6歳以上満12歳未満の家族会員(小学生の家族会員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キッズカード
  • 3. カードの所有権はスルッとに属します。カードは、カードに印字された会員本人以外の他人に貸与・譲渡・質入・寄託したり、担保提供に使用したりすることはできません。
    また、会員は、現金化を目的とした商品・サービスの購入や、現行紙幣・貨幣の購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
  • 4. 会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。また、会員は、カードの改変およびカードへのシール等の貼り付けを行ってはなりません。
  • 5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が前各項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、本会員は、そのすべての責を負うものとします。
  • 6. 会員は、カードの取引を行う目的を「生計費決済」と「事業費決済」から選択(複数選択可)するものとします。
第4条(カードの有効期限)
  • 1. カードの有効期限は、スルッとが指定するものとし、カードに記載した月の末日までとします。
  • 2. 有効期限の2ヵ月前までに退会の申出がなく、スルッとが引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が経過したカードに貯えられたバリュー(第23条第1項第2号で規定する。以下同じ)は、第36条第1項に準じて、返金されます。
  • 3. カード利用(有効期限経過後の利用を含む)による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第5条(カードの暗証番号)
スルッとは、カードの暗証番号を入会申込書からの登録または自動採番により登録します。
第6条(カードの維持管理料)
本会員は、会員が毎年入会月の翌月1日から翌年の入会月末日までの1年間(ただし入会初年度は入会日から翌年の入会月末日までの期間)に一度もカードの利用またはIC定期券の購入を行わなかった場合(第28条第1項第1号にて規定するチャージはカードの利用に含まない)、当該期間にかかる会員1名あたりの所定の維持管理料を年一回スルッとに支払うものとします。なお、支払われた維持管理料はスルッとの責に帰す事由を除き返還しません。
第7条(カードに係る業務)
  • 1. 会員は、三井住友が、カードに係る次の業務を行うことに同意するものとします。なお、三井住友は、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。
    • (1)会員の資格審査および入会審査の承認に関わる業務
    • (2)与信業務(審査業務および途上与信を含む)および債権管理業務(立替払い業務を含む)等のために行う、第41条で規定する信用情報機関への照会・登録に関わる業務
    • (3)カード利用枠の設定に関わる業務
    • (4)カード利用代金および手数料等の金額の通知および口座振替、代金の支払督促・回収およびカード回収に関わる業務
    • (5)その他前各号の業務に付随する業務
  • 2. 両社は、前項の業務の範囲を追加、変更することがあります。
  • 3. 会員は、スルッとが次の事業者に対してスルッとの業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)を委託することに同意するものとします。
    • (1)スルッととカード契約を有するスルッとKANSAI協議会加盟の交通事業者(以下「加盟社局」という)
    • (2)スルッとと第23条第1項第1号に定めるポストペイによる決済契約を有する交通事業者(以下前号に定める「加盟社局」とあわせて「加盟社局等」という)
    • (3)スルッとと相互利用契約を有する交通事業者(以下「相互利用先」という)
第8条(紛失・盗難)
  • 1. 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨をスルッとに通知し、最寄の警察署に届出るものとします。スルッとへの通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
  • 2. カードの紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により、カードまたは未使用のバリューが他人により不正利用等され損害が生じた場合でも、両社は一切の責任を負わないものとします。
  • 3. スルッとは、カードが第三者によって拾得される等スルッとが認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、スルッとの任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾します。
第9条(会員保障制度)
  • 1. 前条第2項の規定にかかわらず、スルッとは会員が紛失・盗難により他人にカードを不正利用された場合、前条第1項のスルッとへの届出がなされた以降は、これによって本会員が被るカードの不正利用による損害を補填します。
  • 2. 次の場合は、スルッとは補填の責を負いません。
    • (1)会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害
    • (2)損害の発生が保障期間外の場合
    • (3)会員の家族・同居人等およびスルッとから送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
    • (4)会員が本条第3項の義務を怠った場合
    • (5)紛失・盗難または被害状況の届出が虚偽であった場合
    • (6)暗証番号の入力を伴う取引についての損害
    • (7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
    • (8)その他本規約に違反したことに起因する損害
  • 3. 本会員は、損害の補填を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内にスルッとが損害の補填に必要と認める書類をスルッとに提出するとともに、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第10条(カードの再製・再発行)
スルッとは、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員がスルッと所定の手続きを行い、スルッとが適当と認めた場合に限り、カードを再製・再発行します。この場合本会員は、スルッと所定のカード再製・再発行手数料を支払うものとします。
第11条(届出事項の変更)
  • 1. 氏名・住所・決済口座・職業・勤務先等スルッとへ届出た事項に変更が生じた場合、会員は遅滞なく所定の用紙の提出または電話による連絡等、所定の方法により変更事項を届出るものとします。ただし、次項に定める場合を除きます。
  • 2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合、その他スルッとが必要と認めた場合には、会員は所定の用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
  • 3. 前2項の届出がないために、両社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは除きます。
  • 4.会員が、本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、会員がいずれかのカードに関して届出た変更事項は他のカードについても届出たものとします。
  • 5.会員は、カード発行後も、両社が本人確認および取引に関連する事項の確認を求めた場合、これに従うものとします。
第12条(付帯サービス)
  • 1. 会員は、カードに付帯して提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途スルッとから本会員に対し通知します。
  • 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合にはそれに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
  • 3. 会員は、スルッとが必要と認めた場合には、スルッとが付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
第13条(会員資格の取消)
  • 1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他両社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
    • (1)カードの申込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、会員の特定・信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
    • (2)カード利用代金等、スルッとまたは三井住友に対する債務の履行を怠った場合
    • (3)本規約に基づく債務につき期限の利益を喪失した場合
    • (4)現金化を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当、もしくは不審があると両社が判断した場合
    • (5)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
    • (6)会員が、本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(5)に記載した事項のいずれかに該当したとき
    • (7)本規約のいずれかに違反した場合
    • (8)会員が、自らまたは第三者を利用して、両社のいずれかに対して暴力的な行為、脅迫的な言動、またはその業務を妨害する等の反社会的な行為があった場合
    • (9)本会員が第46条の表明・確約に違反した場合
    • (10)会員が、第46条第2項に規定する暴力団等もしくは同項各号のいずれかに該当し、または同条第3項各号に該当する行為をした場合
    • (11)届出の住所宛に送付したカードが不着となり、一定期間経過後も本会員へのカード到着が不可能な状態にあると両社が判断した場合
  • 2. 本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
  • 3. 会員資格を取消されたときは、スルッとからの求めに応じて本会員は速やかにカードをスルッとに返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
  • 4. 両社は、会員資格の取消を行なった場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟社局等、スルッとと加盟店契約を有する個人または法人(以下「一般加盟店」という)および相互利用先を通じてカードの返還を求めることができるものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
  • 1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を支払うものとします。
    • (1)仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
    • (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
    • (3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
  • 2. 本会員は、スルッとまたは三井住友に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第13条の規定により会員資格を取消された場合、当然に期限の利益を喪失し、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
  • 3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、スルッとまたは三井住友の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を支払うものとします。
    • (1)スルッとまたは三井住友が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他の処分を行ったとき
    • (2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
    • (3)本会員の信用状態が悪化したとき
  • 4. 本会員は、前3項の債務を支払う場合には、三井住友が適当もしくは必要と認めた場合は、第36条第1項のただし書の定めにより支払うものとします。
第15条(退会)
  • 1. 本会員は、退会する場合、第47条第1項記載の窓口に連絡のうえ、スルッと所定の方法によりスルッとに届出るものとし、手続きの完了を認められたときをもって退会とします。この場合、債務全額を一括して弁済していただくこともあります。
  • 2. 家族会員のみが退会する場合は、本会員が第47条第1項記載の窓口に連絡のうえ、スルッと所定の方法によりスルッとに届出るものとします。
  • 3. 会員が退会する場合は、第36条第3項に定めるバリュー払戻手数料を支払うものとします。
第16条(費用の負担)
本規約に基づく費用・各種手数料等に課される消費税その他の租税公課、印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて本会員の負担とします。
第17条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき三井住友に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、三井住友が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
第18条(遅延損害金)
  • 1. 本会員が、三井住友に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には、別に定める本規約附則第3条に規定する遅延損害金を三井住友に支払うものとします。
  • 2. 前項にかかわらず、本会員が、スルッとが直接にご利用分を請求するカード(以下「附則対象カード」という)以外のカードを貸与されており、スルッとと提携してカードを発行する会社(以下「提携先」という)および提携先と契約するクレジット会社(以下「提携先クレジット会社」という)に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には、提携先および提携先クレジット会社の規定に則り、遅延損害金を支払うものとします。
第19条(各種手数料・利率の変更)
本規約に定める所定の各種手数料・利率は予告なく変更することがあります。
第20条(規約の変更、承諾)
スルッとから本規約の変更内容を通知または公表した後、または新会員規約を送付した後に、カードを利用したときは、会員は変更内容または新会員規約を承諾したものとみなします。
第21条(準拠法)
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第22条(合意管轄裁判所)
会員とスルッとまたは三井住友との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地または、訴訟の相手方となる会社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第2部 カード利用条項
第23条(カードの機能)
  • 1. カードには、以下の機能の全部または一部があります。
    • (1)1ヵ月の利用(オートチャージによる自動積増機能(第28条第1項(2)に規定する。以下同じ)の利用を含む)状況を月毎に集計し、後日、会員の指定口座から口座振替等の方法によりお支払いできる機能(以下「ポストペイ」という)
    • (2)予めカード内に貯えられた電子的金額(以下「バリュー」という)の範囲内で利用できる機能(以下「プリペイド」という)
  • 2. 前項に定める1ヵ月の起算、終了時刻および1日の起算、終了時刻については原則、以下のとおりとします。
    • (1)1ヵ月の売上集計対象期間は、当月1日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌月1日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
    • (2)1日の売上集計対象期間は、当日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
  • また、(1)に関して、三井住友の月次売上集計処理までに、加盟社局等ならびに一般加盟店より三井住友が受信した利用を月次売上集計の対象取引とします。なお、通信障害等やむを得ない事情により、月次売上集計処理までに受信できなかった場合は、当該利用を利用月の翌月以降の売上集計の対象取引として取り扱います。
第24条(カードの利用)
  • 1. カードは、以下の利用ができるものとします。
    • (1)加盟社局等における乗車券等の交通乗車証票としての利用
    • (2)相互利用先における乗車券等の交通乗車証票としての利用
    • (3)一般加盟店における商品または権利の購入、あるいは役務の提供等の決済手段としての利用
    • (4)加盟社局における定期乗車券サービスを搭載したIC定期券としての利用
  • 2. 加盟社局等および相互利用先については別途スルッとが、公表するものとします。
  • 3. 加盟社局等および相互利用先は、利用路線および区間(以下「利用エリア」という)を定めるものとし、会員はその利用エリアを越えての利用はできないものとします。なお、利用エリア内の路線や区間であっても、ご利用いただけない場合(IC定期券と磁気定期券の併用不可等)があります。
  • 4. 第1項第1号、第2号および第4号の場合、会員は、加盟社局等または相互利用先が定める旅客営業規則、運送約款、IC証票に関する個人情報取扱規程、カードに関する取扱規則等(以下「運送約款等」という)を遵守するものとします。なお、加盟社局等の運送約款等は、当該加盟社局等が指定する駅窓口等で閲覧できるものとします。
第25条(ポストペイ機能による交通利用)
  • 1. 会員は、ポストペイによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局等において、自動改札機、車載機(以下「交通機器」という)で所定の手続きを行うことにより、当該加盟社局等の旅客運賃について、ポストペイにより支払うことができます。また、オートチャージされた金額は全てポストペイによる支払いとなります。
  • 2. 会員は、定期乗車券サービスを搭載したIC定期券としての利用が可能な加盟社局において、当該社局のIC定期券を購入し、カードにIC定期券を搭載させた場合、交通機器で所定の手続きを行うことにより、当該社局の定期乗車券による運送等のサービスを受けることができます。
第26条(プリペイドによる交通利用)
会員は、プリペイドによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局・相互利用先の交通機器を用いて、バリューの範囲内でカードによる処理を行うことにより、運送等のサービスを受けることができます。
第27条(運賃割引サービス)
  • 1. 会員は、運賃割引サービスを実施している加盟社局等の旅客運賃等をポストペイ機能により支払う場合には、加盟社局等の定める運送約款等に基づき運賃割引サービスの適用を受けることができます。なお、運賃割引サービスの内容は、加盟社局等により異なります。
  • 2. 会員は、加盟社局等の列車運行不能(振替輸送・代行輸送等の手段を講じた場合も含む)等ならびに両社および加盟社局等における機器の異常等により、会員が当該運賃割引サービスの適用を受けることができなくなることについて、両社および加盟社局等は一切責任を負わないことを予め承諾するものとします。
第28条(チャージの方法)
  • 1. 会員は、次の方法によりカード内のバリューを積み増す(以下「チャージ」という)ことができます。
    • (1)会員が、現金積増機能を有する機器等で所定の手続きを行い現金を支払うことによりチャージする方法(現金チャージ)
    • (2)会員が、スルッと所定の申込みに基づき、自動積増機能を有する交通機器を利用する際に、バリュー残額が一定金額以下であった場合において、自動的に別途定める金額をチャージし、チャージした全額をポストペイにより決済する方法(オートチャージ)
  • 2. 会員がスルッとからカードの貸与を受けた当初のバリューは0円とします。
  • 3. カードにチャージできるバリューの上限は、2万円とします。なお、第36条の場合を除き、バリュー残額のみを払い戻すことはできないものとします。
  • 4. 現金積増機能および自動積増機能を利用できる加盟社局および相互利用先は、スルッとが別途定めるものとします。
第29条(無効および回収)
カードを交通乗車証票およびIC定期券として利用する場合において、会員が運送約款等に違反したときは、加盟社局等および相互利用先は会員が利用しまたは利用しようとしたカードを無効として回収することができるものとします。この場合、会員は異議なくこれに応じるものとします。
第30条(ポストペイ機能によるショッピング利用)
  • 1. 会員は、一般加盟店において所定の手続きを行うことにより、カードを決済手段として、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という)。両社は、ショッピング利用に係る1日あたりのポストペイ利用枠を設定することができるものとします。
  • 2. 通信販売等両社が特に認めた場合には、会員は、カードの提示等を省略することができます。この場合、会員は、スルッとまたは三井住友が適当と認める方法によりカードを利用するものとします。
  • 3. 会員のカード利用に際して、利用金額、購入する商品または権利、あるいは提供を受ける役務によっては両社の承認が必要となります。この場合、会員は、一般加盟店が両社に対してカード利用に関する照会を行うことを予め承諾するものとします。その際、両社が会員本人のご利用であることを確認させていただくことがあります。
  • 4. 両社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合、または約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合には、カード利用をお断りすることがあります。また、回数券・貴金属・金券類等の一部の商品については、カード利用を制限させていただくことがあります。
第31条(ポストペイの利用枠)
  • 1. カードのポストペイ利用枠(交通利用枠、ショッピング利用枠、IC定期券購入枠)は、両社が定めた金額とし本会員に通知します。
  • 2. 本条に定めるポストペイ利用枠は、本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、および両社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
  • 3. 本条に定めるポストペイ利用枠は、両社が適当と認めた場合には、増額することができるものとします。
  • 4. 第2条で規定する家族会員がある場合は、家族会員に係るポストペイ利用枠についても、これを本会員ポストペイ利用枠に含み、本条を適用します。
第31条の2(ポストペイの利用額)
カードのポストペイ利用額はポストペイ利用枠の範囲内とし、毎月1日から毎月末日までの会員の交通利用、ショッピング利用、およびIC定期券購入等の代金をカードのポストペイ利用額の未決済残高として管理されるものとし、本会員はその支払いの責を負うものとします。
第32条(立替払いの承諾等)
  • 1. 本会員は、次の債権について、本会員に代わってスルッとが加盟社局等、一般加盟店へ立替払いを行い、当該立替払いによりスルッとが取得する本会員への債権について、三井住友がスルッとへ立替払いを行うことを、承諾するものとします。
    • (1)会員が、加盟社局等において交通利用をポストペイ利用により受けた際、または加盟社局からIC定期券をポストペイにより購入した際に取得する、加盟社局等の本会員に対する売掛金債権等
    • (2)会員が、一般加盟店において商品または権利の購入または役務の提供等をポストペイ利用により受けた際に取得する、一般加盟店の本会員に対する売掛金債権等
  • 2. 本会員は、次の各号の債権について、会員に代わって三井住友がスルッとへ立替払いすることを承諾するものとします。
    • (1)第6条に規定する維持管理料
    • (2)第10条に規定するカード再製・再発行手数料
    • (3)第25条に規定するオートチャージ額
    • (4)第36条第3項に規定するバリュー払戻手数料
    • (5)第37条に規定するご利用代金通知書発送料
    • (6)その他本規約に基づきスルッとが別途定める手数料
  • 3. 前2項の委託に基づき、本会員は、三井住友に対し、前2項に掲げる債権相当額の支払債務を負担するものとします。
  • 4. 商品の所有権は、本会員に代わってスルッとが一般加盟店へ立替払いすることによりスルッとに移転し、三井住友がスルッとに立替払いすることにより三井住友に移転すること、および前項の債務の完済まで三井住友に留保されることを、会員は予め異議なく承諾するものとします。
  • 5. カードの利用による取引上の紛議は、会員と、加盟社局等、一般加盟店および相互利用先において解決するものとします。また、カードの利用により加盟社局等、一般加盟店および相互利用先と取引した後に加盟社局等、一般加盟店および相互利用先との合意によってこれを解除、取消等する場合は、その代金の精算についてはスルッと所定の方法によるものとします。
  • 6. 会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、交通利用、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等の内容およびそれに関する情報が、加盟社局等、一般加盟店および相互利用先から両社に取得されることを承諾するものとします。
第33条(カード利用の制限等)
  • 1. スルッとは、会員のカードの利用状況または利用代金の支払状況等によっては、ポストペイによる交通乗車証票としての機能、ショッピング利用およびIC定期券の全部またはいずれかの利用を一時的に制限あるいはカードの利用停止、もしくは加盟社局等、一般加盟店および相互利用先等を通じてカードの回収を行うことができます。
  • 2. 前項に基づき、加盟社局等、一般加盟店および相互利用先からカード回収の要請があるときは、会員は異議なくこれに応じるものとします。
  • 3. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、スルッとが必要と認めた場合には、会員はスルッとが指定する書面の提出および申告に応じるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。
第34条(カード取扱いの一時停止等)
スルッとは、以下のいずれかに該当する場合には、カードの取扱いを一時停止または中止することができます。この場合、両社は、カードの取扱いを一時停止または中止することにより、会員に対する損害賠償義務等の責任を負わないものとします。
  • (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であるとスルッとが判断した場合
  • (2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりスルッとがカードの取扱いの一時停止または中止が必要と判断した場合
第35条(カード利用代金の支払方法)
カード利用代金の支払方法は1回払いのみとします。
第36条(バリュー残額の返金と未払い債権への補填)
  • 1. 第10条によりカードを再製・再発行した場合または第4条によりカードを更新した場合、スルッとはカードのバリュー残額を第37条に規定する決済口座へ返金するものとします。ただし、該当返金月以降に別途スルッとまたは三井住友より請求すべき金額がある場合にはその請求金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、カードの現物がないと返金に応じることができません。
  • 2. 会員が期限の利益を喪失した場合、両社は会員の承諾なしに、カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額等に充当することができるものとします。バリュー残額がかかる相当額および利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
  • 3. 会員が退会した場合等スルッとが適当または必要と認めた場合には、スルッとは会員に対して所定のバリュー払戻手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手数料はカードのバリュー残額と相殺できるものとします。バリュー残額がバリュー払戻手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第37条(代金決済口座および決済日)
  • 1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。
  • 2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります。
  • 3. 両社は本会員の毎月の支払いに係るご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申出るものとします。
  • 4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申出るものとします。
第38条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、約定支払日に三井住友に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができない場合には、三井住友は約定支払日以降の任意の日において、その一部または全部につき再度口座振替または自動払込みの手続きを行うことができるものとします。ただし、三井住友から別途指示があったときは、本会員はその指定する日時、場所、方法で支払うものとします。
第3部 個人情報に関する条項
第39条(個人情報の取得・保有・利用・提供等)
  • 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む両社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、以下(1)から(6)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を両社が保護措置を講じた上で取得・利用することに同意します。なお、第7条に定める三井住友が行う与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカード利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(以下(2)の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。また、会員等は、会員等が本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、本条の同意の対象となる個人情報は、複数のカードの一部または全部に関して本条と同様の規定に基づき同意の対象となっている個人情報を含むことに、同意したものとします。
    • (1)申込み時もしくは入会後に会員等が申込書等に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報および電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
    • (2)会員の交通利用、ショッピング利用の内容およびそれに関する情報、ご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
    • (3)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
    • (4)お電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た情報(通話内容を含む)
    • (5)両社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況および取引に関連する事項の確認状況
    • (6)官報や電話帳等の公開情報
  • 2. 会員は、スルッとが次の目的のために前項の個人情報を利用することに同意します。
    • (1)PiTaPaならびにスルッと関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
    • (2)PiTaPaならびにスルッと関連事業における市場調査、商品開発
    • (3)PiTaPaならびにスルッと関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
    • (4)加盟社局等または一般加盟店の商品・サービスに関する宣伝物・印刷物の送付
  • 3. 加盟社局等の提供する登録型割引サービスを申込んだ会員は、加盟社局等が交通事業を円滑に行うために必要な範囲で、第1項の個人情報を利用することに同意したものとします。
  • 4. 会員は、スルッとが個人情報の保護措置を講じた加盟社局等に対して加盟社局等における経営分析、市場調査、商品開発の目的のために当該加盟社局等でカードを利用された会員の属性情報のうち郵便番号、性別、年齢を提供することに同意したものとします。
  • 5. 会員は、スルッとが、加盟社局等、相互利用先および加盟店に対してカードの利用制限に関する情報を提供すること、ならびに、第7条第3項に基づき加盟社局等および相互利用先に委託した業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)に必要な第1項の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。また、加盟社局等および相互利用先の運賃に関する業務に必要な第1項の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。
  • 6. カードの紛失・盗難、転居の未届出および会員の故意・過失によりPiTaPa会員番号等のカード券面記載事項を会員本人以外に知られた事等に起因して、カード、送達物および駅券売機ならびにPiTaPa倶楽部(インターネットのスルッとホームページ(https://www.pitapa.com/)から入会できるサイト)等から個人情報等が漏えいした場合、会員は、そのすべての責を負うものとします。
  • ※なお、第2項のPiTaPaならびにスルッと関連事業の具体的な事業内容については、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(https://www.pitapa.com/)への常時掲載)によってお知らせします。
第40条(利用の中止の申出)
会員は、第39条第2項の同意の範囲内でスルッとが当該情報を利用している場合であっても、スルッとに対しその中止を申出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第47条第1項記載の窓口にご連絡ください。
第41条(個人信用情報機関への登録・利用)
  • 1. 本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、附則対象カードについてスルッとが本規約に係る取引上の判断にあたり個人信用情報機関に照会、登録、利用等行う場合には、別に定める本規約附則第7条の規定のとおりといたします。
  • 2. 前項にかかわらず、本会員等が、附則対象カード以外のカードの貸与を希望して入会する場合、および貸与され利用等する場合においては、提携先クレジット会社が、本規約に係る取引上の判断にあたり個人信用情報機関に照会、登録、利用等行う際には、提携先および提携先クレジット会社の規定に従うものとします。
第42条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず第39条第1項、および第41条第1項に該当する場合は本規約附則第7条、第41条第2項に該当する場合は提携先および提携先クレジット会社の規定にそれぞれ基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第43条(退会後または会員資格取消後の場合)
  • 1.両社は、会員等が退会を申し出または会員資格を取り消された後においても、第39条第1項に定める目的および第45条に定める開示請求等に必要な範囲で、法令等またはスルッとが定める所定の期間、当該会員等であった者の個人情報を取得、保有、利用および提供します。
  • 2.会員等であった者は、退会または会員資格取消後においても第45条の適用を受けることができるものとします。
第44条(規約等に不同意の場合)
両社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。ただし、第39条第2項に同意しない場合でも、これを理由に両社が入会をお断りすることはありません。
第45条(個人情報の開示・訂正・削除)
  • 1. 会員等は、両社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
    • (1)スルッとに開示を求める場合には、第47条第2項記載の窓口にご相談ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(https://www.pitapa.com/)への常時掲載)でもお知らせしております。
    • (2)開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
  • 2. 本会員等は個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、本会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
    • (1)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第41条第1項に該当する場合は本規約附則第7条記載の連絡先へ、第41条第2項に該当する場合は提携先および提携先クレジット会社規定による連絡先へ連絡してください。
    • (2)開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、本会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第46条(反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意)
  • 1. 本会員は、会員が次項に規定する暴力団員等もしくは次項各号のいずれかに該当し、第3項各号のいずれかに該当する行為をし、または次項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申し立てないこととします。あわせて、本会員は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然にスルッとまたは三井住友に対するいっさいの債務の期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとします。また、これにより損害が生じた場合でも、スルッとまたは三井住友に何らの請求は行わず、いっさい本会員の責任といたします。
  • 2. 本会員は、会員がスルッとまたは三井住友との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    • (1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • 3. 本会員は、会員が自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
    (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてスルッとまたは三井住友の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
第47条(お問い合わせ)
  • 1. PiTaPaのサービス全般に関するお問い合わせ、ご利用明細に関するお問い合わせおよび第40条に定める利用の中止のお申出は、以下のPiTaPaコールセンターまでお願い致します。
    • <PiTaPaコールセンター(三井住友内)>
      〒 541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
      電話番号 ナビダイヤル : 0570-014-111
      ※この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。
      ※大阪06-6445-3714でも承ります。
  • 2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は以下のPiTaPaお客様相談室までお願い致します。
    • <PiTaPaお客様相談室>
      〒542-0081 大阪市中央区南船場3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル8階
      電話番号 : 06-6258-0777
ジュニアカード・キッズカードに関する特約
第1条(利用範囲)
ジュニアカードおよびキッズカードは、原則として、スルッとが適当と認める範囲内での交通利用のみ可能とします。ただし、両社が適当と認めた場合には、一般加盟店でも利用できる場合があります。
第2条(有効期限等)
  • 1. キッズカードの有効期限は、原則として家族会員が満12歳になる年度(4月1日から翌年の3月末日まで)の3月末日までとし、有効期限到来時には両社が審査のうえ、ジュニアカードを発行します。
  • 2. ジュニアカードの有効期限は、原則として家族会員が満18歳になる年度(4月1日から翌年の3月末日まで)の3月末日までとし、有効期限到来時には両社が審査のうえ、一般家族カードを発行するものとします。
第3条(その他)
本特約に定めなき事項については、PiTaPa会員規約を適用します。

以上

【2018年10月改定】

PiTaPa会員規約附則
第1条(適用)
本附則は、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)が貸与するPiTaPaカード(以下「カード」という)のポストペイ利用額請求について、スルッとが直接にご利用分を請求するカードを貸与されている会員(以下「附則会員」という)に対して適用します。なお、クレジットカードのご利用分とカードのご利用分をまとめて請求するタイプのカードおよび保証金預託制PiTaPaを貸与されている会員に対しては本附則を適用しません。
第2条(複数カード保有の制限)
  • 1.附則会員は、原則として、2枚以上のカード(別のクレジットカードとの一括請求タイプのカードを除く)を保有することはできません。
  • 2.附則会員が、スルッとが発行するカードを2枚以上保有する場合もしくはこれと共にスルッと発行の提携カード(別のクレジットカードとの一括請求タイプのカードを除く)を保有する場合等、附則会員として複数のカードを貸与されているときは、そのすべてのカードを通算して、本会員に通知するPiTaPa会員規約(以下「本規約」という)第31条に規定するポストペイ利用枠の範囲内での利用といたします。
  • 3.附則会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、附則会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第2条の2(ポストペイ利用の制限)
附則会員および家族会員の交通利用、ショッピング利用において、利用月から支払月までの間の各月1日乃至10日の利用額の合計が30万円を超える場合は、本規約第31条に定めるポストペイ利用枠の範囲内であっても、三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)に支払うべき債務の本会員による支払いが確認されるまでの間、カードのポストペイ利用を制限するものとします。
第3条(遅延損害金)
平成21年12月10日以降の請求に関し、支払いを遅延した場合の遅延損害金は以下のとおりとします。本規約第18条に係らず、附則会員が三井住友に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には支払元金に対してその翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失した場合には残債務元金に対して期限の利益の喪失日の翌日から完済の日まで、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を三井住友に支払うものとします。
第4条(期限の利益の喪失)
附則会員は、債務の履行を遅滞した場合、二十日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき、当然に期限の利益を喪失し、債務の全額を支払うものとします。
第5条(支払停止の抗弁)
  • 1. 附則会員は、ポストペイにより利用したサービス(交通利用、ショッピング利用、IC定期券購入)について次の各号のいずれかの事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、三井住友に対し当該事由に係るポストペイサービス等について支払いを停止することができます。
    • (1) サービス、ショッピング利用時の商品等の提供、引渡しがなされないこと
    • (2) サービス、ショッピング利用時の商品等に瑕疵(欠陥)があること
    • (3) その他サービス、ショッピング利用時の商品等の提供、販売について、加盟社局等および一般加盟店に対して生じている正当な抗弁事由があること
  • 2. 三井住友は、附則会員が前項の支払停止を行う旨を三井住友に申出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
  • 3. 附則会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟社局等および一般加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
  • 4. 附則会員は本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を三井住友に提出するよう努めるものとします。また、附則会員は、三井住友が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
  • 5. 本条第1項の場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は、附則会員と加盟社局等および一般加盟店とにおいて解決するものとします。
    • (1) 売買契約が附則会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
    • (2) 附則会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
    • (3) 1回のカードご利用における支払合計額が4万円に満たないとき
  • 6.附則会員は、三井住友がポストペイ利用代金の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のポストペイ利用代金の支払いを継続するものとします。
第6条(ご利用明細の通知方法)
附則会員は、ご利用明細については、附則会員自らスルッとが指定するホームページ(https://www.pitapa.com/)から入会する「PiTaPa倶楽部」ページでお支払い金額等を確認するものとし、附則会員はこれに同意するものとします。また、スルッと加盟社局の駅等でもお支払い金額等を確認できます。
第7条(個人信用情報機関への登録・利用)
  • 1. 本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)はスルッとが、本規約に係る取引上の判断にあたり、スルッとが加盟する以下の個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する以下の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には、本会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
  • 2. 本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力・返済能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
  • 3. 本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況をモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  • <登録される情報とその期間>

    登録情報 登録の期間
    ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間
    ②本規約に係る申込みをした事実 スルッとが個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
    ③本規約に係る客観的な取引事実※2 契約期間中および契約終了後5年以内
    ④債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年以内
    ※1. 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
    ※2. 加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約日、契約の種類、契約額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等となります。
  • <加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
    • ○名 称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
      所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
      電話番号:0120-810-414
      ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
      (ご参考:株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。)
    ※ 契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
  • <提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
    • ○名 称:全国銀行個人信用情報センター
      所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      電話番号:03-3214-5020
      ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      (ご参考:全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。)
    • ○名 称:株式会社日本信用情報機構
      所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
      電話番号:0570-055-955
      ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
      (ご参考:株式会社日本信用情報機構は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。)
    ※株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は、<登録される情報とその期間>項目のうち、「④債務の支払いを延滞した事実」となります。
    ※株式会社シー・アイ・シー、ならびに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
    ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(スルッとでは行いません。)
第8条(その他)
本附則に定めない事項については、本規約を適用します。

以上

【2018年10月改定】

STACIA PiTaPa NCカード会員特約

第1条(目的)
この特約(以下「本特約」という)は、KOBEカード協議会(以下「協議会」という)、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)、および株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)の三社(以下「三社」という)が提携して発行する「KOBE PiTaPa STACIA NCカード」(以下「本カード」という)の基本的事項について定めるものです。
第2条(会員と本カードの貸与)
  • 1.会員とは、三社に対して、本特約および三社の定める本カードに適用されるべき各種規約・規定類を承認のうえ、入会申し込みをした個人のうち、三社およびスルッとの提携会社(三井住友カード株式会社、以下「三井住友」という)が適格と認めた方をいいます。
  • 2.本カードの所有権は三社に帰属し、三社は会員に本カードを貸与します。
第3条(本カードのサービス・機能)
  • 1.本カードで利用できるサービス・機能は次の各号に定めるものとします。会員は三社が提供するサービスまたは機能を利用する場合は、各々の会員規約・規定・特約の定め、または各々が別途定める方法により利用するものとします。
    • (1)協議会が提供する、「KOBE カード協議会NCカード会員規約」に定める「KOBE カード協議会 NCカードサービス」。
    • (2)阪急阪神カードが提供するSTACIAポイントサービス等の付帯サービス。
    • (3)スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
  • 2.会員は、サービスまたは機能について問い合わせる場合は、三社のうち当該サービスまたは機能を提供する者に連絡するものとします。
第4条(年会費等)
会員は三社に対して各々の会員規約・規定・特約に基づき所定の年会費等を支払う場合 は、各々所定の方法で支払うものとします。
第5条(届出事項の変更)
会員が三社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、  所定の方法により遅滞なくスルッとに届け出るものとします。
第6条(カードの再発行)
本カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、三社所定の届けを提出し、三社が適 当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は所定のカード再発行 手数料を支払うものとします。
第7条(個人情報の提供および利用に関する同意)
  • 1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、三社が保護 措置を講じた上で、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、次の各号の情報を相互に提供し、利用することに同意します。
    • (1)本カードの申込書に記載された情報、および各種規約・規定類に基づき届け出のあった本カード会員等の情報。
    • (2)本カード申し込みに対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。
    • (3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。
    • (4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。
    • (5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
  • 2.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、協議会に対し、協議会のカード関連事業および情報提供サービス関連事業における①新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、および、②宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項および次の各号の個人情報を提供し、協議会がこれを利用することに同意します。
    • (1)会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する情報
  • 3.会員は、第2項の同意の範囲内で協議会が当該情報を利用している場合であっても、協議会に対しその中止を申し出ることで、協議会の当該情報の利用を中止できます。
    • [中止を申し出る場合の連絡先]
       KOBEカード協議会
       〒653-0843 神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号 山陽電車本社ビル1階 078-646-3116
  • 4.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、阪急阪神カードのSTACIAポイントサービスの提供を目的として、次の各号の個人情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同意します。
    • (1)会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する情報。
  • 5.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および情報提供サービス関連事業における①新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、および、②宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項および第4項(1)の個人情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同意します。
  • 6.会員は、第5項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カードに対しその中止を申し出ることで、阪急阪神カードの当該情報の利用を中止できます。
    • [中止を申し出る場合の連絡先]
       株式会社阪急阪神カード 阪急阪神カードコールセンター
       〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号 06-6375-6488
  • 7.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、PiTaPa会員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することに予め同意するものとします。
第8条(退会)
  • 1.会員は、本カードを退会する場合、本カードを添え、所定の届出用紙によりスルッとに届け出るものとします。
  • 2.会員は、三社のいずれかを退会することによって、本カード会員として全て同時に退会となるものとします。
第9条(会員資格の喪失)
  • 1.三社は、三社各々定める会員規約・規定・特約に基づき各々の判断により会員資格を喪失させることができます。会員は三社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。
  • 2.前項の事由により会員が本カードの本特約による会員資格を喪失した場合、会員は同時に三社の会員資格を喪失するものとします。
第10条(特約の改定・承認)
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カード  を利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。
第11条(会員規約・規定・特約の適用)
本特約に定めのない事項については、三社各々の会員規約・規定・特約を適用するものとします。なお、三社各々の会員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めがある場合、本特約が優先するものとします。

(2013年2月改定)

KOBE カード協議会NCカード会員規約

第1条(目的)
KOBEカード協議会(以下「協議会」という)が、この規約に基づき所定の方法で発行するカード(以下、「本カード」という)に関わる発行条件および機能・サービス・使用方法等について定めます。
なお、本カードには「KOBE PiTaPa会員規約」は適用されません。
第2条(会員)
  • 1.会員とは、「KOBE カード協議会NCカード会員規約」(以下、「本規約」という)ならびにその他の特約等、本カードに適用される諸規定等(以下、総称して「本規約等」という)を承認のうえ、協議会所定の方法で入会申し込みをし、協議会が入会を承認した方をいいます。また会員には、本会員と家族会員があります。
  • 2.本会員が協議会との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、「本規約等」を承認のうえ、所定の方法で入会申し込みをし、協議会が入会を承認した方を家族会員といいます。
  • 3.本会員は、家族会員に対し「本規約等」の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が「本規約等」の内容を遵守しなかったことによる関係者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
  • 4.会員と協議会との契約は、協議会が入会を承認したときに成立します。
第3条(届出事項の変更)
  • 1.会員は、協議会に届け出た住所・氏名・勤務先等について変更があった場合には、協議会所定の方法により、遅滞なく届け出るものとします。
  • 2.会員は、本条第1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、協議会からの通知または通知書類等が延着または不到着となっても、協議会が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、本条第1項の住所・氏名の変更の届け出を行わなかったことについて、天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
  • 3.協議会が会員宛に発送した通知書類等が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また受領を拒絶したときは、受領拒絶時に会員に到達したものみなします。ただし、会員に天災地変その他不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
第4条(退会もしくは会員資格の喪失)
  • 1.会員は協議会所定の方法により退会することができます。この場合、協議会の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを使用できない状態にしたうえで協議会所定先に返還していただきます。なお、協議会が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。
  • 2.協議会は、会員が「本規約等」に違反した場合、または本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。
  • 3.家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に会員資格を喪失するものとします。
第5条(本カードのサービス)
  • 1.会員は本カードにより「KOBEカード協議会NCカードサービス」を受けることができます。
  • 2.「KOBEカード協議会NCカードサービス」(以下、「本サービス」という)とは、協議会が本サービスについて契約した、法人・団体・個人(以下、「本サービス提供者」という)が提供するサービスであって、本カードの提示や、本カードに搭載されたICチップの機能を利用する等、協議会および本サービス提供者所定の方法で利用するサービスをいいます。
  • 3.本サービスの内容・利用方法および、本サービスを利用できる会員については、サービス開始の都度、利用可能会員に個別に、または協議会のホームページ等により公表します。
  • 4.本サービスの利用に際しては、利用可能会員は申込・登録等、別途手続きが必要な場合があります。
  • 5.本サービスは、会員への予告、通知なしに変更または中止される場合があります。
  • 6.会員が第4条の規定により会員でなくなった場合は、本サービスの利用資格も喪失します。
第6条(個人情報の収集・利用・提供・預託に関する同意)
  • 1.入会申込者および会員(以下「会員等」という)は、協議会が本カードの発行・管理、および第5条所定のサービスの円滑な提供を目的として、下記の情報を協議会所定の方法で取得し、これを利用することに同意します。
    • (1)本カードの申込書に記載された情報、本規約等に基づき届け出のあった会員等の属性情報
    • (2)本カード申込みに対する審査の結果(ただし、承認とならなかった理由は除く)
    • (3)入会申込日、入会承認日、会員等との契約内容に関する情報
    • (4)会員等の本カードの利用に関する情報
    • (5)本カードに記載されたカード番号その他、本カードに記録された会員属性を識別する番号等(以下「会員番号等」という)、本カードの有効期限、および変更後の会員番号等・有効期限
    • (6)会員番号等が無効となった事実(ただし、無効となった理由は除く)
    • (7)会員が会員資格を喪失した事実(ただし、喪失となった理由は除く)
  • 2.会員等は、協議会が会員等に対して行う正当な事業活動のうち、協議会が適当と認める範囲で会員等に郵便・電話・eメールその他の方法で、第5条所定のサービス、および協議会に加盟する公共交通事業者の営業内容・サービス内容等についてのご案内を行うため、ならびに協議会が市場調査、商品開発を行うために下記の情報を利用することに同意します。
    • (1)本条第1項1号の情報
    • (2)本条第1項4号の情報
    ※なお、上記協議会の具体的な事業活動の内容、および協議会に加盟する交通事業者については、協議会のホームページ等に記載し、お知らせしております。協議会ホームページアドレスは、http://www.kobe-pitapa.comです。
  • 3.会員等は、協議会における第5条所定のサービスの提供等、協議会の正当な事業活動を運営することを目的として、個人情報の保護措置を講じたうえで本サービス提供者に対し、本規約等に基づき協議会が保有する会員等の個人情報を預託することを承諾するものとします。
  • 4.会員等は、協議会における会員管理および会員に対する第5条所定のサービスの提供等、協議会の正当な事業活動を運営することを目的として、個人情報の保護措置を講じたうえで、本カードの発行支援、運営支援を委託する業務受託会社等に、本規約等に基づき協議会が保有する個人情報を預託する場合があることを承諾するものとします。
  • 5.協議会は取得した会員等の個人情報の保護について十分注意を払うものとします。
第7条(開示・訂正・削除および利用の停止)
会員等は、協議会に対し、以下の請求をすることができます。請求があった場合、協議会は所定の方法で、原則としてこれに応じるものとします。
  • (1)第6条2項に規定する宣伝印刷物の送付、eメールの送信等に対する中止の請求
  • (2)協議会において管理する個人情報の開示・訂正・削除の請求
第8条(本規約の不同意)
協議会は、会員等が本カードの申込みに際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合、または本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第6条2項に同意しないことを理由に入会をお断りすることや、退会の手続きをとることはありません。
第9条(入会申込み・退会の事実の利用)
  • 1.協議会が入会を承認しない場合であっても、入会申込みをした事実は、第6条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
  • 2.退会等により会員でなくなった場合、その事実は第6条に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第10条(本規約の改定)
本規約が改定され、その内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。
第11条(準拠法)
会員と協議会との諸契約に関する準拠法は、全て日本法が適用されます。
第12条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、協議会の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
第13条(ご相談窓口)
  • 1.協議会に対する第7条の請求、その他のお問い合わせについては下記までお願いします。
  • 2.本規約等についてのお問い合わせ・ご相談については、下記までお願いします。
  • <KOBEカード協議会事務局>
    電話番号 078-646-3116
    神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号 山陽電車本社ビル1階

(2013年2月改定)

STACIAカード会員規約

第1章 総則
第1条(本規約の総則)
  • 1.株式会社阪急阪神カード(以下「当社」という)が発行するカードの総称を「STACIAカード(以下「本カード」という)」と称し、本規約にて本カードの発行条件及びサービス・使用方法等について定めます。
  • 2.本カードの機能としては、当社が提供するポイントサービス、本カード提示によるサービス及び当社とサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「サービス提携先」という)が提供するサービス等があります。
第2条
削除
第2章 会員資格
第3条(会員)
  • 1.本会員とは、STACIAカード会員規約・規定(以下「本規約等」という)を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申込をし、当社が入会を承認した方をいいます。
  • 2.本会員が当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申込をし、当社が入会を認めた方を家族会員といい、家族カードを発行します。また、本会員と家族会員を総称して会員といいます。
  • 3.本会員は、本会員及びその家族会員が当社に対する債務がある場合には、当社が指定した支払方法により当社に対し当該債務を弁済するものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号等を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承認するものとします。なお、家族会員は、自己の利用に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。
  • 4.本会員は、家族会員に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約等の内容を遵守しなかったことによる当社および第三者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
  • 5.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第4条(届け出事項の変更事項)
  • 1.会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先等について変更があった場合には、所定の届け出書又は当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
  • 2.会員は、前1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は通知書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、前1項の住所・氏名の変更の通知を怠ったことについて天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
  • 3.当社が会員宛に発送した通知書類等が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員に天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
第5条(本規約等の改定)
本規約等が改定され、その改定内容が会員に通知またはホームページ等で公表された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。
第6条(退会もしくは会員資格の喪失)
  • 1.会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを切断のうえ当社に返却するものとします。なお、当社又はサービス提携先が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。
  • 2.当社は、会員が本規約等に違反した場合、又は本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。
  • 3.会員が会員資格を喪失した場合、当社が本カードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。また会員はこれに伴う不利益・損害等については、当社はいずれも責任を負わないことをあらかじめ承認するものとします。
  • 4.会員資格を喪失した場合は、当社の判断で、本カードを貸与されていた会員に事前の通知・催告等をすることなく本カードの利用を停止し、かつ当社又はサービス提携先が所有又は提携するCD機及びATM機並びに「『STACIA』優待店」(第10条で定義する付帯サービスを実施する優待店をいい、以下も同じ)等を通じて本カードを回収できるものとします。
  • 5.家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に、会員資格を喪失するものとします。
第3章 カードの管理
第7条(カードの貸与)
  • 1.本カードの所有権は当社で所有するものとし、当社の入会承認を受けた会員に対し、本カードを貸与するものとします。
  • 2.本カードには、会員氏名・署名欄・STACIA番号・本カードの有効期限・当社の連絡先電話番号等が表示されます。但し、サービス提携先におけるカード表示に関する規定等により、表示されない項目がある場合があります。
第8条(カードの有効期間)
  • 1.カードの有効期間は当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
  • 2.有効期間の2ヶ月前までに申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。また会員は有効期間経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
第9条(紛失・盗難・再発行)
  • 1.カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難等」とする)により他人に不正利用された場合でも、当社及び「『STACIA』優待店」は一切の責任を負いません。
  • 2.カードの紛失・盗難等の場合、会員は当社指定の方法により届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。
第4章 付帯サービス
第10条(付帯サービス)
  • 1.当社のポイントサービス「『STACIA』ポイントプログラム」及び本カード提示によるサービスを「付帯サービス」といいます。
  • 2.「『STACIA』ポイントプログラム」で会員へのポイント進呈に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』ポイント優待店」といいます。
  • 3.本カード提示によるサービスの提供に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』提示優待店」といいます。
  • 4.会員は、本カードの付帯サービスを利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知または公表するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約・規定・特約等がある場合は、それに従うものとします。
  • 5.会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承認するものとします。
    • (1)付帯サービスについて、会員への通知または公表のうえ、変更もしくは中止される場合があること。
    • (2)会員が第6条のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第5章 個人情報の取り扱いに関する同意条項
第11条(用語の定義)
  • 本規約において、用語の意味は次の各号に定義されるところに従うものとします。
    • (1)「会員等」とは、会員および入会を申し込まれた方(以下「申込者」という)をいいます。
    • (2)「阪急阪神ホールディングスグループ各社」とは、阪急阪神ホールディングス株式会社の有価証券報告書記載のグループ会社または阪急阪神ホールディングス株式会社がホームページで掲載しているグループ会社をいいます。
    • (3)「業務受託業者」とは、当社が特定の業務に関し委託契約を締結した法人・団体をいいます。
第12条(個人情報の取得・利用・預託に関する同意)
  • 1.会員等は、当社が以下の業務を行うことを目的として、保護措置を講じた上で会員等に関する本カードの個人情報を取り扱うことに同意します。
    • (1)当社がSTACIAカードを発行し、当社の会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営するために必要な以下の個人情報を、取得・利用すること。
      • ①氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、会員等が入会申込時及び入会後に届け出た事項および申告した事項。
      • ②入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社又はサービス提携先との契約内容に関する事項。
      • ③会員の本カードの利用により発生した客観的取引事実に基づく内容。
      • ④本カードの発行・管理のために、当社及びサービス提携先が共有する事項。
      • イ)申込に対する審査の結果(但し承認とならなかった理由は共有しない)。
      • ロ)本カードの会員番号・有効期限及び変更後の会員番号・有効期限。
      • ハ)会員番号が無効となった事実(但し無効となった理由は共有しない)。
      • ニ)会員が会員資格を喪失した事実(但し喪失となった理由は共有しない)。
    • (2)当社が上記以外で以下の目的のために、個人情報を利用すること。
      • ①当社の事業遂行のための新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
      • ②当社が、会員に対して行う当社及び当社以外の宣伝広告物送付等の営業案内。
  • 2.会員等は、当社が会員等から同意を得た場合や会員等が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合及び届け出事項の変更が生じた場合等の際に、会員等に関する個人情報を当該会員等から取得・利用することに同意します。
  • 3.会員等は、当社における会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営することを目的として、業務受託業者に対し、当社が個人情報の保護措置を講じた上で個人情報を預託することに同意します。
  • 4.当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページhttp://stacia.jp/への常時掲載)によって公表します。
第13条(共同利用者及び阪急阪神ホールディングスグループ各社との個人情報に関する同意)
  • 1.会員等は、第12条1項で同意された目的の範囲内で、当社と以下の共同利用する会社が会員に関する個人情報を共同利用することに同意します。なお、共同利用における以下の項目は、当社ホームページ・STACIAプラザに公表します。
    • (1)共同利用する個人データの内容。
    • (2)共同利用の目的。
    • (3)共同利用する会社。
    • (4)共同利用する個人情報の管理者。
  • 2.当社は、共同利用する会員の情報について、共同利用する会社とその取扱いに関する契約を締結するなどして、会員の個人情報保護に十分注意を払うものとします。
  • 3.会員は、当社が第12条1項(1)の個人情報を、保護措置を講じた上で阪急阪神ホールディングスグループ各社に提供し、阪急阪神ホールディングスグループ各社が、正当な事業活動として行うもののうち、新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、会員への宣伝広告物送付等の営業案内を行うために利用することに同意します。
  • 4.1項および3項に関わらず、次に掲げる場合については、個人情報の提供に関して会員等の同意を必要としないものとします。
    • ①法令に基づく場合。
    • ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • ④国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
第14条(開示・訂正・削除及び利用の停止・提供の停止等)
  • 1.当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について開示を求められ、万一登録内容が事実でないことが明らかになった場合、業務運営上支障がない範囲で、当社所定の方法で原則として訂正・削除に応じるものとします(本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
  • 2.当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について、第12条1項(2)についての利用の停止および阪急阪神ホールディングスグループ各社への提供の停止を求められた場合は、原則として応じるものとします(本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
第15条
削除
第16条(本規約の不同意)
当社は、申込者が本カードの申込に際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合又は本規約に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合、本カードの入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。但し、第12条1項(2)に同意しない場合でも、それを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
第17条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。
第18条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第19条(相談窓口)
  • 1.宣伝印刷物の送付等営業案内中止のお申し出は、下記の当社阪急阪神カードコールセンターまでお願いします。
  • 2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室窓口までお願いします。
  • 3.商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、本カードを利用された加盟店にご連絡ください。
  • 4.本規約についてのお問い合わせ・ご相談については、下記の当社お客様相談室窓口までご連絡ください。
    • 〈阪急阪神カードコールセンター〉
    • 〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
      06-6375-6488
    • 〈お客様相談室窓口〉
    • 〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
      06-6375-6488(阪急阪神カードコールセンター内)
<STACIAカード会員特約>
第1条(クレジットサービスが含まれる場合)
本カードの機能としてクレジットサービスが含まれる場合、会員は、以下の各号についてあらかじめ承認するものとします。
  • (1)当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をクレジットサービスに関するサービス提携先と共同または分担して実施すること。
  • (2)本規約等に定めのない事項についてはクレジットサービスに関するサービス提携先の会員規約・規定・特約が適用されること。
第2条(IC定期サービスが含まれる場合)
会員は、本カードの機能としてIC定期券のサービスであるPiTaPa定期サービス(以下「定期サービス」という)が含まれる場合、定期サービスの利用に関する利用日時、利用区間等の情報については、PiTaPa会員規約に基づいて株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)から情報提供された加盟社局(定期サービス区間において当社がSTACIAカード会員規約第10条の付帯サービスを提供するために契約を締結し、当該付帯サービス提供の対象となる社局として当社が公表している社局)を通じて、当社が取得、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。
第3条(クレジットサービスが含まれない場合)
本カードの機能としてクレジットサービスが含まれない場合、会員は、当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をカード発行において提携しているPiTaPa機能を提供するスルッとと共同または分担して実施することについてあらかじめ承認するものとします。
第4条(ICチップを利用したサービスが含まれる場合)
会員は、本カードに搭載されたICチップを利用したサービスの内、スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービスやクレジットサービスを除いたサービス(以下「その他サービス」という)が含まれる場合、別途定めるその他サービスの規約・規定・特約などに従うものとします。
第5条(経過規定(HANA PLUSカードとの関係))
  • 1.本規約における「STACIAカード」には、当社がこれまで発行してきたカードを総称する「HANA PLUSカード」で定義されるカードも含むものとし、その利用等に関しては、本規約等が適用されるものとします。
  • 2.「STACIAカード」の発行が開始されて以降、「HANA PLUSカード」を持つ会員がSTACIAカード会員規約第8条および第9条の定めに従って新カードが送付される場合には、同一券種に相当する「STACIAカード」が送付されるものとします。
第6条(年会費が必要な場合)
  • 1.会員は、当社が定める年会費(家族会員の有無・人数によって異なることがあります)がある場合には、当社に対して所定の方法にて毎年支払うものとします。
  • 2.支払額、支払期日などの年会費に関する内容は、原則として入会手続き時およびカード送付時に案内するものとします。なお、支払期日に年会費が支払われなかった場合には、翌月以降に年会費を請求する場合があります。
  • 3.すでに支払い済みの年会費は、理由の如何を問わず、返却しません。

(2016年4月改定)

STACIAポイントプログラム規定

第1条(当社のポイントサービス)
  • 1.本規約等に従って当社が提供する「『STACIA』ポイントプログラム」(以下「ポイントプログラム」という)により進呈されるポイントを、「Sポイント」(以下「ポイント」という)といいます。
  • 2.会員毎の使用可能ポイントの総数(以下「使用可能ポイント」という)、ポイントの増減、その他ポイントに関する管理等は、ポイントプログラムを管理運営するコンピュータシステム管理センター(以下「管理センター」という)において行うものとします。
  • 3.使用可能ポイントは、原則として、第2条により進呈されたポイントの総数から第3条のポイント景品交換数を差し引いたポイント数とします。但し、ポイント進呈後、管理センターでポイント数の更新が行われるまでの期間は、ポイント進呈が使用可能ポイントに反映されない場合があります。なお、ポイントを換金することはできません。
第2条(ポイント進呈)
  • 1.会員は、以下の各号に定めるポイント進呈を受けることができます。またポイント進呈は会員単位での利用に対して行い、会員の口座単位で集計されます。
    • (1)当社が定める規定等に従い、購入する商品・サービス等のご利用金額等に応じて提供されるポイント。
    • (2)当社並びに「『STACIA』ポイント優待店」で所定の方法により提供されるポイント。
  • 2.会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、「『STACIA』ポイント優待店」においてポイントプログラムの利用ができないことがあることをあらかじめ承認するものとします。
    • (1)カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合。
    • (2)カードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、又はそのおそれがある場合。
    • (3)会員が本規約等に違反した場合、又はそのおそれがある場合。
    • (4)前各号の他会員によるポイントプログラムの利用を当社が不適当と認めた場合。
    • (5)ポイント端末機および管理センターに障害が発生し、ポイントプログラムに必要な処理を行うことができない場合。
第3条(ポイント景品交換)
  • 1.会員は、当社所定の方法により、ポイント景品交換の申し出およびポイント景品交換を行い、当社が提供する景品・サービス等に交換することができるものとします。
  • 2.申し出の際に、ポイント景品交換の申請数が使用可能ポイントを超えている場合は、第4条の使用可能ポイント照会の後、改めてポイント景品交換を行うものとします。また、景品・サービス等のポイント景品交換の申請数を超えてポイント景品交換をすることはできません。
  • 3.第1項および第2項のポイント景品交換の対象となる景品・サービス等については、別途当社が指定します。
第4条(使用可能ポイント照会)
会員は、当社所定の方法により使用可能ポイント数を確認することができます。
第5条(買上商品の返品時の処理)
  • 1.買上商品を返品する場合には、カードおよび買上時のレシートを提示する等、当社所定の方法によるものとします。
  • 2.買上商品を返品した場合には、当該返品商品利用時にすでにポイント進呈された相当分のポイントを減算させていただく場合があります。なお、ポイント景品交換により景品・サービス等に交換された後に買上商品を返品した場合は、ポイント景品交換による景品・サービス等の返還を当社が請求する場合があります。
第6条(ポイント景品交換の取消)
会員は、当社所定の方法によりポイント景品交換として申し入れた景品・サービス等の供与が行われた後に、取消・返品は行えないものとします。
第7条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は当社が定める有効期間とします。有効期限内にポイント取引が行われなかった場合、使用可能ポイントは全て失効するものとします。
第8条(他ポイント提供事業者とのポイント交換)
会員は、ポイントを他のポイント提供事業者が会員に提供する他のポイントと交換できる場合があります。但し、ポイント交換に関しては、当社および他のポイント提供事業者所定の方法に従うものとします。
第9条(複数枚カードのポイント)
会員は、何らかの事由により、ポイントプログラムを有するカードの複数枚貸与を受けた場合であっても、原則として、これらのカードの使用可能ポイントを任意の1枚のカードに合算することはできません。

(2016年4月改定)

株式会社阪急阪神カード 御中
株式会社スルッとKANSAI 御中
KOBEカード協議会 御中

私および家族カード申込人は、会員規約・附則・特約および個人情報の取扱いに関する重要事項等の契約内容を理解・承認の上、指定するカードの入会を申し込みます。なお審査の結果、入会できなくとも何ら異議ありません。

同意の上、次のページへ

同意しない
ご留意事項
※お申し込みになるご本人に関する情報や勤務先についての情報(入社年月日、住所、電話番号、資本金、従業員数など)の入力が必要になります。
※審査により、ご希望にそえない場合もございますので予めご了承ください。
※入会申込書・本人確認書類等のご返却はいたしかねますのでご了承ください。
※お勤め先にご在籍の確認やご本人様へのご連絡をさせていただく場合がございますのでご了承ください。
※審査によっては1ヶ月以上かかる場合もございますのでご了承ください。

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