外国の重要な公人である方、
過去にあった方、ご家族である方へのお願い

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、以下に該当される方はお申込みいただく際にその旨をご申告いただく必要がございますので、PiTaPaコールセンターまでご申告いただくようお願いします。

  • ①外国の元首及び政府、中央銀行、その他機関で重要な 地位を占める者として主務省令で定める方
    (例)・国家元首・内閣総理大臣、国務大臣、副大臣・特命全権大使・公使、特派大使等(含政府代表等)
  • ②上記①であった方
  • ③①または②の方の親族 ・配偶者(内縁含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びに 配偶者の父母及び子

PiTaPaコールセンター
(年中無休 9:00~17:00)

  • この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。
  • 大阪 06-6445-3714でも承ります。